災害見舞金について

最終更新日: 2011年3月25日

災害見舞金について説明いたします。

災害見舞金は次のような場合に支給されます。

  1.  町内にある住居用の家、店舗、事務所などが火事などの災害により、半焼以上の被害を受けた場合

  2. 大雨などにより、床上浸水以上の被害を受けた場合

災害見舞金
災害の種別 被害状況 見舞金額
人的被害 死亡 30,000円
負傷 10,000円
家屋の被害 全焼・全壊・流失・埋没 30,000円
半焼・半壊 15,000円
床上浸水・床上土砂流入 5,000円

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

総務課 情報防災係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
ライフシーンから探す