災害見舞金について
最終更新日: 2011年3月25日
災害見舞金について説明いたします。
災害見舞金は次のような場合に支給されます。
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町内にある住居用の家、店舗、事務所などが火事などの災害により、半焼以上の被害を受けた場合
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大雨などにより、床上浸水以上の被害を受けた場合
災害の種別 | 被害状況 | 見舞金額 |
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人的被害 | 死亡 | 30,000円 |
負傷 | 10,000円 | |
家屋の被害 | 全焼・全壊・流失・埋没 | 30,000円 |
半焼・半壊 | 15,000円 | |
床上浸水・床上土砂流入 | 5,000円 |
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- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111