他市町村に転出した場合の町県民税の課税などはどうなりますか?
最終更新日: 2016年8月12日
町県民税(住民税)は、1月1日現在に居住している市町村で課税となります。課税となる方で、年の途中で町外に転出された場合でも1月1日の住所地の市町村に納めていただくことになります。また、年の途中で死亡された方も同様の扱いとなります。
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電話番号:0266-27-1111
最終更新日: 2016年8月12日
町県民税(住民税)は、1月1日現在に居住している市町村で課税となります。課税となる方で、年の途中で町外に転出された場合でも1月1日の住所地の市町村に納めていただくことになります。また、年の途中で死亡された方も同様の扱いとなります。
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