福祉医療費は、いつ、どのくらいの給付額になりますか。
最終更新日: 2016年8月12日
基本的には診療月の2ヶ月後に給付しています。1ヶ月1医療機関(総合病院の場合は受診科ごと)あたり、自己負担金500円を差し引いた分が給付額です。また、保険者から高額療養費等の支給が出るときは、その分を差し引いて給付額を決定します。
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
最終更新日: 2016年8月12日
基本的には診療月の2ヶ月後に給付しています。1ヶ月1医療機関(総合病院の場合は受診科ごと)あたり、自己負担金500円を差し引いた分が給付額です。また、保険者から高額療養費等の支給が出るときは、その分を差し引いて給付額を決定します。
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