農地を取得して、その農地に自宅の建築を考えていますがどのような申請が必要ですか。

最終更新日: 2016年8月12日

耕作目的の場合は、農地法第3条の許可になりますが、転用(農地を農地以外にすること。田から宅地等)目的で取得する場合は農地法第4条または第5条の許可が必要です。今回の場合第5条許可が必要です。事前に農業委員会にご相談をお願いします。

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産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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