移送費の支給について

最終更新日: 2020年2月1日

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院時に車などを利用した場合、申請して認められれば、その費用が支給されます。

対象者

●次のいずれにも該当すると認められる場合
●移送の目的である療養が保険診療として適切であること
●患者が療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
●緊急・その他、やむを得ないこと

支給額

最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費

申請手続き

医療費精算時に、運賃を医療機関へお支払いただき、医療機関から渡された移送費支給申請書に必要事項を記載して、住民環境課国保年金係へ申請してください。

申請に必要なもの

●移送費支給申請書
●国民健康保険証
●印かん
●マイナンバー(届出(申請)者、世帯主、手続き対象者全員分が必要です)
●届出(申請)者の本人確認書類(免許証等)
●振込口座のわかるもの(預金通帳等)
●移送にかかった費用の領収書

時効

時効は、費用を払ってから2年です。時効を過ぎますと申請できなくなりますのでご注意ください。

手術などのため、緊急に搬送されたとき

入院等されている場合で医師の指示により緊急に転院した場合、付添いの医師・看護師の帰りの運賃を移送費として支給します。

他市町村の国保・社会保険・後期高齢者医療保険の加入者は対象外です。

支給額 

支給額は、もっとも経済的な通常の経路、及び方法により、移送された費用を基準に算定された額です。ただし、算定された額が、上限を超えた場合は上限までとなります。

支給額の上限は5,000円となります。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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