高齢受給者証について

最終更新日: 2021年5月17日

高齢受給者証とは

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方には、医療費の自己負担割合を証明する高齢受給者証を交付します。

高齢受給者証の利用は70歳になった日からではなく、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)からです。

 

医療機関で受診するとき

高齢受給者証には、窓口で支払う自己負担割合が記載されています。医療機関等を受診されるときは、【被保険者証兼高齢受給者証】を掲示してください。

 

医療費の負担割合

自己負担割合は、次のとおり前年の所得によって判定します。

国民健康保険加入者で70歳から74歳の方の

住民税課税所得

自己負担割合
145万円以上の場合 3割

145万円未満の場合

2割

 70歳から74歳の方の前年の所得からそれぞれ基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下の場合、その世帯の70歳から74歳の方の自己負担割合は2割となります。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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