平成29年度実施分 個人町民税・県民税に係る税制改正の主な変更点

最終更新日: 2017年1月16日

平成29年度実施分、個人町民税・県民税に係る税制改正の主な変更点について、説明いたします。

1.給与所得控除の上限額の引き下げ

平成29年度の個人住民税について、給与所得控除の上限額が次のように改正されました。

  改正前 改正後(H29年度)
給与収入金額 15,000,000円以上 12,000,000円以上
給与所得控除額 2,450,000円 2,300,000円

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、次の(1)親族関係書類及び(2)送金関係書類の添付または提示が必要になります。

(1)親族関係書類
国外居住親族が納税者の親族であることを証明するもの
国外居住親族が日本人である場合 国外居住親族が外国人である場合

・戸籍の附表の写し
(国・地方公共団体が発行した書類)
・国外居住親族の旅券の写し

・外国の政府、地方公共団体が発行した書類
(出生証明書、婚姻証明書など)
(注)氏名、生年月日、住所の記載があるもの

(2)送金関係書類
納税者がその年において、国外居住親族の生活費または教育費に充てるため、必要の都度、支払いを行ったことを証明するもの
・外国送金依頼書の控え、クレジットカードの利用明細書など

(注)外国語で作成された書類には、日本語の翻訳文が必要です。

 適用時期

平成28年1月1日以降に支払われた給与や公的年金の源泉徴収票および給与の年末調整、平成28年分以降の所得税の確定申告、平成29年度以降の町民税・県民税の申告から適用されます。

対象となる控除

扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除
(注)16歳未満の扶養親族を含む

 

【平成30年度以降の住民税に係るお知らせ】 
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、次の(1)~(5)のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族が支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費のうち年間1万2千円を超える額を所得から控除(8万8千円を限度)できる制度が創設されました。

(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主健診)
(4)健康診査
(5)がん検診

(注)この特例と、現行の医療費控除は併用できません。

 

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電話番号:0266-78-7375 (直通)
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