道路及び水路上にはみ出している樹木の管理について

最終更新日: 2017年10月10日

 道路及び水路上に樹木がはみ出していると歩行者、自転車及び自動車の通行に支障をきたすほか、強風や大雨・大雪時の事故、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因となる場合があります。
 個人又は法人所有地から張り出した庭木や生垣が原因でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合は、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
 通行者の安全や事故防止のために、下記のような状況が見られる場合、自己所有地をご確認の上、剪定・伐採など適切に管理いただけますようにご協力お願いします。

1.道路(歩道含む)及び水路へ樹木が張り出している。
2.枯れ枝や折れ枝などによる通行への支障又は恐れがある。
3.竹や草などの繁茂による通行への支障又は恐れがある。 
 

《参考法令》


【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
 何人も道路に関し、下(法令は左)に掲げる行為をしてはならない。
2.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
3.みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

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建設水道課 建設管理係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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