「ゾーン30」の指定について(東弥生町、西弥生町、栄町)

最終更新日: 2017年10月16日

 

  地域の交通安全対策として、東弥生町、西弥生町、栄町に「ゾーン30」の指定区域が設けられました。ドライバーの皆さんは、歩行者に細心の注意を払い、安全運転を心がけましょう。

〇ゾーン30とは

  生活道路における歩行者の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30km/hの速度制限を実施するものです。

〇 なぜ30km/hなの?                                  

 自動車の走行速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇します。そのため、生活道路を走行する自動車の速度を時速30km/hに抑制します。 

〇 期待される効果                                 

 ・ゾーン内における速度の抑制。 

 ・国道、県道からの抜け道としての通行を抑制・排除。   

 ・通学児童、高齢者、自転車など生活利用者の安全確保。

 

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