平成30年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について

最終更新日: 2018年10月23日

平成30年度から実施される個人町民税・県民税税制改正のうち主なものについてお知らせします。

1.給与所得控除の上限額の引き下げ

平成30年度の個人住民税について、給与所得控除の上限額が次のように改正されました。

  改正前(平成29年度課税分) 改正後(H30年度以後課税分)
上限額が適用される
給与収入金額
1,200万円以上 ※1 1,000万円以上 ※2
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

※1 平成28年中の給与収入
※2 平成29年以後の給与収入

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

制度の概要

健康の維持増進及び疾病の予防のための一定の取り組み(※1)を行った方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のためにスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合に、購入費のうち年間1万2千円を超える額を所得から控除できる制度が創設されました。

※1 一定の取り組みとは以下の(1)~(5)です。

(1)特定健康診査
(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主健診)
(4)健康診査
(5)がん検診

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、納税者本人がその年中に(1)~(5)のいずれかの取り組みを行っている必要があります。確定申告・住民税申告の際には、いずれかの取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付または提示が必要です。

取り組みを行ったことを明らかにする書類(例)

・予防接種の領収書または接種済証
・町のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表で、「定期健康診断」または「勤務先名」の記載があるもの
・特定健康診査の領収書または結果通知表で、「特定健康診査」または「保険者名(ご加入の健保組合等の
 名称)」の記載があるもの
・人間ドックやがん検診など各種健診(検診)の領収書又は結果通知表で、「勤務先名」「保険者名(ご加
 入の健保組合等の名称)」の記載があるもの

※結果通知表は、健診結果部分を黒塗りまたは切り取りなどをした写しで差し支えありません。

 控除の対象となる医薬品

この特例の対象となるのはスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)です。
具体的な品目は厚生労働省のホームページに掲載されています。

  厚生労働省ホームページ(外部リンク)

控除額の計算

対象年中に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額・・・(1)
保険金等により補てんされる金額・・・(2)

 この特例による医療費控除額(上限8万8千円)= (1) - (2) - 12,000円

注意点

この特例と従来の医療費控除は併用できません。

【平成31年度以降の住民税に関するお知らせ】

平成31年度から配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、控除の額が下表のとおり改正されます。

主な改正点は次のとおりです。

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限が引き上げられます。
・納税者本人の合計所得金額により、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が変わります。
・合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

   本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下 
配偶者控除 配偶者の合計所得金額
38万円以下
(老人配偶者)
 33万円
(38万円)
 22万円
(26万円)
11万円
(13万円)
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超 90万円以下
33万円 22万円  11万円
 90万円超 95万円以下  31万円  21万円  11万円
 95万円超 100万円以下  26万円  18万円  9万円
100万円超 105万円以下  21万円  14万円  7万円
 105万円超 110万円以下  16万円  11万円  6万円
 110万円超 115万円以下  11万円  8万円  4万円
 115万円超 120万円以下  6万円  4万円  2万円
 120万円超 123万円以下  3万円  2万円  1万円
 123万円超  適用なし 適用なし 適用なし

(上記は町民税・県民税の控除額です。所得税の計算では一部控除額が異なりますのでご注意ください。)

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