不在者投票について

最終更新日: 2019年11月5日

不在者投票とは

 仕事や学業・旅行・病院又は施設などに入所されている方など、選挙期間中下諏訪町以外の市区町村に滞在して、期日前投票所や当日投票所に行くことが困難な人が滞在先の選挙管理委員会で投票できたり、指定病院や施設で投票できる制度です。
不在者投票という制度については、下記の3通りになります。

(1)下諏訪町以外の市町村での不在者投票

 長期の旅行や仕事の出張などで選挙期間中に遠方に滞在している有権者は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。

不在者投票の流れ

(1)投票用紙を請求します
 下記より申請書をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、下諏訪町選挙管理委員会へ郵送または持参にて提出してください。

(2)投票用紙等を受け取ります
 下諏訪町選挙管理委員会にて投票用紙を請求されますと、後日、投票用紙等が希望送付先のご住所に郵送されますのでお受け取りください。封筒の中には、不在者投票についてのご案内、「開封無効」と表示された袋などが入っていますので袋は開封しないでください。

(3)届いた書類一式を持参して最寄りの選挙管理委員会にお出かけください。
 届いた書類一式をそのまま持参して、お早めに最寄の選挙管理委員会にお出かけいただき、職員の指示に従って投票してください。
詳しくは、最寄りの選挙管理委員会にお尋ねください。

(4)投票済みの投票用紙が下諏訪町選挙管理委員会に郵送されます。
 最寄りの選挙管理委員会から、下諏訪町選挙管理委員会あてに、投票済みの投票用紙が郵送されます。
投票所の閉鎖時間(投票日当日の午後8時)までに投票所へ投票用紙が届かないと無効になりますので、できる限りお早めにお手続きください。

(2)病院・施設などでの不在者投票  病気や怪我などにより都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方が、その施設内で投票できる制度です。
(3)郵便などによる不在者投票(障がいなどのある方)  身体に障害があるなどのため、投票所で投票することが困難な人で、一定の要件に該当する方は、郵便などにより自宅で投票できる制度です。
※身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者のいずれかをお持ちの方で、一定の等級に該当する方のみ。
※郵便などによる不在者投票を行う場合は、事前に選挙管理委員会に申請して、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
この証明書の交付審査には日数を要しますので、制度を利用される場合は、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

 

 

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下諏訪町選挙管理委員会
電話番号:0266-27-1111
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