通知カードについて

最終更新日: 2020年6月3日

通知カードとは?

・通知カードは、紙製のカードで、平成27年10月5日現在の住民票に記載されている住所へ、世帯全員分をまとめて世帯主宛の簡易書留により、平成27年11月から12月にかけて配達されました。

・券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

 

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 通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの廃止後は、住所・氏名等の変更や再交付の手続きはできません。
令和2年5月25日以後は、通知カードに記載されている住所・氏名等が住民票に記載されいる事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
なお、通知カード廃止後は、マイナンバーが初めて附番される方には「個人番号通知書」が送付されます。(「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません)

 

通知カードを紛失したり、住所・氏名が変わった場合

通知カードの再交付や住所・氏名等の変更の手続きはできません。
マイナンバーの確認が必要な場合は、次のような方法で確認をすることができます。


(1)マイナンバーカード(個人番号カード)に切り替える
   →マイナンバーカード(個人番号カード)申請案内のページへ

(2)マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票を取得する

  • 個人番号を必要とする理由と提出先を申請書に記入していだくため、事前にご確認ください。
  • 本人もしくは同一世帯員以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。また、窓口ではお渡しできませんので、ご本人に郵送いたします。

 

 


マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省)

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住民環境課 総合窓口係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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