平成31年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について

最終更新日: 2019年1月11日

平成31年度から実施される個人町民税・県民税税制改正のうち主なものについてお知らせします。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

平成31年度から配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、控除の額が下表のとおり改正されました。

主な改正点は次のとおりです。

1.配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限が引き上げられました。
2.納税者本人の合計所得金額により、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が変わることとなりました。
3.合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。


同一生計配偶者がいる方で合計所得金額が1,000万円を超える方は、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者の方が障害者である場合には障害者控除を受けることができます。
また、住民税の非課税限度額の算定時には、同一生計配偶者の方も扶養親族の人数に含まれます。

※同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である方をいいます。
 

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(改正後)

   本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下 
配偶者控除 配偶者の合計所得金額
38万円以下
(老人配偶者)
 33万円
(38万円)
 22万円
(26万円)
11万円
(13万円)
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超 90万円以下
33万円 22万円  11万円
 90万円超 95万円以下  31万円  21万円  11万円
 95万円超 100万円以下  26万円  18万円  9万円
100万円超 105万円以下  21万円  14万円  7万円
 105万円超 110万円以下  16万円  11万円  6万円
 110万円超 115万円以下  11万円  8万円  4万円
 115万円超 120万円以下  6万円  4万円  2万円
 120万円超 123万円以下  3万円  2万円  1万円
 123万円超  適用なし 適用なし 適用なし

(上記は町民税・県民税の控除額です。所得税の計算では一部控除額が異なりますのでご注意ください。)

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電話番号:0266-78-7375 (直通)
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