【国民健康保険】

新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被保険者の方への、傷病手当金の支給対象期間が「令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間」に延長されました。

最終更新日: 2023年5月2日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の要件を満たす下諏訪町国民健康保険加入者の方に傷病手当金を支給します。

1 支給対象者(1から3のすべてに該当する方)

1.お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症、または発熱等の症状があり感染が疑われる方。

2.感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方。

3.労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します)。

2 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額) × (2/3)

 × (労務に服することができない期間の日数 - 3日間)

3 対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。

今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては期間が延長になることがあります。

4 申請方法

以下の(1)から(4)の申請書をご記入のうえ、国保年金係へご提出ください。

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)※1

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※2

 

※1 お勤め先に作成を依頼してください。

※2 感染または感染の疑いにより受診をした医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は(4)の提出は不要ですが、その場合は(2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。

 なお、令和4年8月9日以降の申請については、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして「(4)医療機関記入用」の申請書添付は不要としますので、「(2)被保険者記入用」及び「(3)事業主記入用」に事業主の証明をお願いいたします。

【注意】 支給申請には時効があります。労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意下さい。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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