【後期高齢者医療制度】新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被保険者の方への、傷病手当の支給対象期間が令和5年5月7日まで延長されました

最終更新日: 2023年2月22日

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について対象期間が令和5年5月7日まで延長されました

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の要件を満たす後期高齢者医療保険加入者の方に傷病手当金を支給します。

(1)対象者

次の1から3の全てに該当する方

1.勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方

2.感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

3.労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

 

(2)支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額) × (2/3) × (労務に服することができない期間の日数-3日間)

 

 (3)対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6カ月まで)

 

(4)提出書類

申請書は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードが可能です。

1 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その1 様式第20号)

2 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その2 様式第21号)

3 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用 様式第22号)

4 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用 様式第23号)

 

※4枚1組になります。勤め先の事業主、療養にかかった医療機関からも記入していただく必要があります。申請書は下諏訪町 国保年金係の窓口にもございます。

※令和4年8月9日以降の申請については、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして「医療機関記入用 様式第23号」の申請書添付は不要としますので、「被保険者記入用その2 様式第21号」及び「事業主記入用 様式第22号」に事業主の証明をお願いいたします。

 【注意】 支給申請には時効があります。労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意下さい。

(5)申請時の持ち物

・後期高齢者医療被保険者証 または 身分証明書類

・通帳等(振込先が確認できるもの)

※郵送での請求の場合は、後期高齢者医療被保険者証と通帳等(振込先が確認できるもの)それぞれのコピーを同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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