マイナンバーカードの国民健康保険証利用について
最終更新日: 2024年3月4日
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました!
令和3年10月から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、国民健康保険者証や後期高齢者医療保険者証は、これまでどおり発行されます。
医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。)
従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され新規発行が終了します。
廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。ただし、1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで使用することが可能です。
今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで破棄しないでください
現在、下諏訪町国民健康保険被保険者証をお持ちの方へは、本年8月に実施予定の被保険者証一斉更新時に交付される被保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)を引き続き使用することが可能です。
健康保険証が廃止された12月2日以降も、有効期限が切れるまで廃棄せずにお持ちください。
マイナ保険証の利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ初回登録を済ませておく必要があります。
初回登録の申込手続きは、スマートフォン又はパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
リンク先:マイナポータルサイト
リーフレット:マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!(2MB)(PDF)
問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マイナ保険証を使うメリットは
1.医療費を20円節約できます
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を、初診・調剤時において、20円節約でき、自己負担も軽くなります。
2.より良い医療を受けることができます
薬剤情報や特定検診情報の提供に同意をした場合、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(注意)医療機関のマイナンバーカードリーダーにて、薬剤情報や特定検診情報の提供をする・しないを選択できます。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます
高額療養費制度の利用に同意をした場合、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(注意)ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯は、利用できないことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111