令和3年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について

最終更新日: 2021年1月5日

令和3年度から実施される個人町民税・県民税税制改正のうち主なものについてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除の改正

給与所得控除の改正点

主な改正点は次のとおりです。

1.給与所得控除が10万円引き下げになります。
2.控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円
  から195万円に引き下げになります。
※子育て・介護への配慮から、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除の対象である     
 扶養親族がある方等について、負担が増えないように措置します。(所得金額調整控除)

【所得金額の計算】下記の計算表により計算します。
 ※2か所以上から支払いを受けている場合は収入金額を合算し、所得を計算してください。
 

給与等の収入の合計額 給与所得控除後の給与等の金額

        ~550,999円

0円
      551,000円~1,618,999円 給与等の収入の合計額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与等の収入の合計額÷4(千円未満切捨て) (A)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 (A)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (A)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与等の収入の合計額×0.9-1,100,000円
 8,500,000円~ 給与等の収入の合計額-1,950,000円

給与所得(所得金額調整控除)

 

次の(1)または(2)のいずれか、または両方に該当する場合は、それぞれの計算式により計算した金額を給与所得の金額から控除します。

(1)あなたの給与の収入金額が850万円を超え、あなたや同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である場合または、あなたの給与の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる場合

【所得金額調整控除(1)の計算】

 〔給与等の収入金額(最高1,000万円)-850万円〕×0.1

 

(2)あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

【所得金額調整控除(2)の計算】

  給与所得控除後の給与等の金額(最高10万円)+公的年金等の雑所得の金額(最高10万円)-10万円

 

 上記により計算した所得金額調整控除(1)、(2)をそれぞれ給与所得控除後の給与等の金額から差し引き、給与所得金額を計算します。

 

公的年金等控除の見直し 

1.公的年金等控除が10万円引き下げになります。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、控除額の上限が195.5万円になります。
3.公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額が引き下げになります。

【所得金額の計算】 公的年金等の収入金額(A)-公的年金等控除額(B)
             公的年金等控除額(B)は下記の計算表により計算します。
            「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」により、計算が異なります。

65歳未満の方(令和3年度時点で昭和31年1月2日以後に生まれた方)

公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(B)
~10,000,000円 ~20,000,000円 20,000,001円~
~1,299,999円 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 
~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円 

(A)×0.85-485,000円
~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

65歳以上の方(令和3年度時点で昭和31年1月2日以後に生まれた方)

公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(B)
~10,000,000円 ~20,000,000円 20,000,001円~
~3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 
~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円 

(A)×0.85-485,000円
~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

 

 基礎控除の改正

1.基礎控除が10万円引き上げになります。
2.合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で段階的に控除額が変更となり、2,500万円を
  超える場合は適用外となります。

改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除   基礎控除
2,400万円以下 43万円 一律 33万円

2,400万円超
2,450万円以下

29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

 

 扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

各要件は以下の表のとおりです。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超      133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者・寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者の特例(必要経費の最低保証額) 55万円  65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+100,000円+168,000円※  合計所得金額が280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+168,000円※

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+100,000円+320,000円※  総所得金額等が350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+320,000円※

 ※扶養者がいる場合のみ加算します。

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

1.婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者
  (合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
2.上記以外の寡婦(合計所得金額500万円以下に限る)については、「寡婦控除」として控除額26万円を適用します。
3.住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。

区分・要件 控除金額
ひとり親

現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で、次の(1)~(3)のいずれにも当てはまる方
(1)合計所得金額が500万円以下であること
(2)総所得金額等が48万円以下の子(※)がいること
(※他の納税者の扶養親族や同一生計配偶者とされてい
 る子は除く)
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと

 30万円
寡婦  上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の(1)~(3)のいずれにも当てはまる方
(1)合計所得金額が500万円以下であること
(2)以下のいずれかに該当すること
 ◇夫と死別した後婚姻をしていない方または夫が生死不明などの方
 ◇夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族を有する方
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと
 26万円

 

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