自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

最終更新日: 2021年4月1日

 

 

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

臨時運行許可とは、車検登録をうけていない車を新規登録、継続検査、整備などのために陸運支局や民間車検場へ回送する場合など、運行の期間や、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸し、運行を許可する制度です。

 許可できる運行目的

  • 新規登録
  • 新規検査、予備検査、継続検査
  • 自動車番号標の再封印、再交付
  • 販売、車両整備

なお、以下の理由の場合は、臨時運行の対象となりません。

  • 自動車を単に異動するだけの場合
  • 市場をするための場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250CC以下のオートバイ等)
  • 登録する意思のない自動車
     

申請書

申請書は、以下のPDFファイルから印刷していただくことが可能です。

   自動車臨時運行許可申請書(PDF)

   記載例(個人用)(PDF)   

   記載例(法人用)(PDF)

● 申請書への押印が不要  ※法人印についても不要です。
● 個人・法人問わず、来庁者の本人確認が必要 (運転免許証、マイナンバーカード等)

申請に必要なもの

  (1)自動車臨時運行許可申請書

  (2)自動車を確認するための書類

   ・ 自動車検査証(登録されている自動車)

   ・ 自動車検査証返納証明書 等

   ※その他の書類については、お問合せください。 

  (3)自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピー不可)

  (4)申請者(窓口に来庁された方)の本人確認書類

・運転免許証
・マイナンバーカード 

手数料

  1件 750円

貸出期間

運行許可期間は、最大5日間(休日を含む)です。
返却期限は、期限満了日から5日後までとなっています。
※長期間返却いただけない場合は、ご連絡させていただくことがございますのでご了承ください

自動車臨時運行許可(仮ナンバーの返却)

仮ナンバー及び許可証は、有効期限満了の日から5日以内(5日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は、明けの日)に返却してください。

住民環境課の総合窓口で直接手渡しで返却してください。(開庁時間以外の返却はできません)

運行許可を受けた方の遵守事項

・ 臨時運行許可を受けた自動車、目的、経路及び有効期限以外には使用できません。違反した場合は、直ちに許可を取り消します。
・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバーのプレート)や臨時運行許可証を紛失した場合は所轄の警察署にて遺失物届の手続きをし、その後役場にて紛失届の手続きを行っていただきます。
・ 返却期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却しないときは、道路運送車両法の規定により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(臨時運行許可番号標の返却期限を経過しても返却されない場合は、許可番号標を抹消し直轄の警察署へ告発手続きを行うことがあります。)
・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)のプレートを損傷、紛失された場合は、実費弁償していただくことになりますので、総合窓口係までご連絡ください。紛失した場合は、警察署の遺失物届が必要となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 総合窓口係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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