児童・生徒がインフルエンザに感染した際の出席停止・治癒報告について
最終更新日: 2022年11月17日
医療機関において「インフルエンザ」と診断された児童・生徒については学校保健安全法に基づき出席停止となります。
出席停止期間は「発症した日を0日目として5日を経過し、かつ解熱してから2日(幼児は3日)を経過するまで」とされています。インフルエンザによる出席停止は欠席日数には算入されません。
登校を再開できる状態になった場合は、下記報告書に保護者が記入し、学校へ提出してください。
「実際にいつまで学校を休めばよいか」、「治癒したことについて再度診察を受ける必要があるか」につきましては医師の指示に従ってください。
※治癒報告書は保護者に記入いただくための様式であり、医療機関が記入するものではありません。
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- 教育こども課 教育総務係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111