令和5年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について

最終更新日: 2023年1月4日

令和5年度から実施される個人町民税・県民税税制改正のうち主なものについてお知らせします。

1. 住宅ローン控除特例期間の延長

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)」の控除期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)されます。

入居した年月

 平成26年4月~

令和元年9月

 令和元年10月~

令和2年12月

 令和3年1月~

令和4年12月

 令和4年1月~

令和7年12月

控 除 期 間

10年間

13年間※1

13年間※1※2

13年間※3

区     分

A

B

※1消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。8%の方は10年間です。

※2適用は以下期間内に契約している場合です。(詳しくは国税庁ホームページをご覧ください)

 ・注文住宅・・・・令和2年10月から令和3年9月まで

 ・分譲住宅等・・・令和2年12月から令和3年11月まで

※3中古住宅は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。

 住民税控除額について:所得税から控除しきれない額が翌年度の住民税から控除されます。

(Aは所得税の課税総所得金額等の7%、最高136,500円、Bは同5%、97,500円が限度です。)

 

 2.セルフメディケーション税制の見直し

適用期間が令和8年12月31日まで延長され、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化されます。(※)

 ◆セルフメディケーション税制とは

健康のための一定の取り組みを条件に、確定申告等で「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のいずれかを選択できる制度です。対象となる条件は以下のとおりです。

(1)控除について

・年間12,000円を超えて対象医薬品を購入した場合(12,000円を超える額が所得控除)

・88,000円を超える場合は88,000円が上限

(※)対象医薬品(スイッチOTC薬)から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充

・詳しくは薬局でご確認ください

(2)「健康のための一定の取り組み」とは

・健康保険が実施する人間ドックや特定健康診査などの健診、勤務先が実施する定期健康診断(いわゆる事業者健診)

・インフルエンザ予防接種

・市区町村が実施するがん検診

(3)控除に必要なもの

 医薬品および健診等のレシートまたは領収書(原本)、健診の結果通知書(写し可)

 (電子申告の場合提出は不要ですが、5年間の保管が必要です)

 

3.民法改正による未成年者の住民税の扱いについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳又は19歳の方は、住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は同38万円(扶養親族がいる場合は異なる)を超える場合は課税されます。

 令和4年度まで

 令和5年度から

   20歳未満

(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)

   18歳未満

(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

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税務課 町民税係
電話番号:0266-78-7375 (直通)
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