児童・生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した際の出席停止・治癒報告について

最終更新日: 2023年5月15日

令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類がインフルエンザ等と同じ5類に変更されたことにともない、医療機関において「新型コロナウイルス感染症」と診断された児童・生徒については学校保健安全法に基づき以下のとおり出席停止措置となります。

出席停止期間は「発症した日を0日目として5日を経過し、かつ症状が軽快(※)してから1日を経過するまで」とされています。新型コロナウイルス感染症による出席停止は欠席日数には算入されません。

(※)症状の軽快とは解熱剤を使用することなく解熱しており、呼吸器症状も改善傾向にある状態を示します。

症状は無いが医療機関の検体採取で陽性と診断された場合は、検体採取日を0日目として出席停止期間を算出してください。

登校を再開できる健康状態になった場合は、下記報告書に保護者が記入し、学校へ提出してください。新型コロナウイルス感染症は発症後10日間は体内にウイルスが残留している恐れがありますので、登校再開に際しては感染症対策にご協力をお願いいたします。

「実際にいつまで学校を休めばよいか」、「治癒したことについて再度診察を受ける必要があるか」につきましては医師の指示に従ってください。

新型コロナウイルス出席停止期間終了報告書(103KB)(PDF)

※治癒報告書は保護者に記入いただくための様式であり、医療機関が記入するものではありません。

【参照】 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う 町内小中学校における 対策について(128KB)(PDF)

なお新型コロナウイルス感染症の分類変更に伴い、今後は本人以外の感染に際しては濃厚接触者に関する特定は行われません。またご家族の感染が確認された場合に際しましても、本人の体調に異変、自覚症状等が無い場合は体調管理に十分注意をいただきながら引き続き登校が可能です。 

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下諏訪町4613-8
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