無料低額診療事業について

最終更新日: 2023年6月14日

 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活に困窮している方が経済的理由により必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
 本事業を実施している病院等の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

無料低額診療事業について(長野県ホームページ)

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