下諏訪町土砂災害危険住宅移転事業補助制度について

最終更新日: 2023年8月10日

下諏訪町では、土砂災害のおそれのある区域に住宅を所有し居住する町民の方が、危険な住宅を除却し、町内の安全な区域に新たな住宅を建築又は購入するための費用に対し、国、県、町が補助金を交付する制度を以下のとおり設けています。

注:補助申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。交付決定前に着手された場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

【対象住宅】☆次のいずれかに該当する住宅

1. 災害危険区域に建つ既存不適格住宅(建築基準法に基づき、長野県知事が指定する区域)

2. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建つ既存不適格住宅(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定により長野県知事が指定した土砂災害特別警戒区域)

3. 1・2の区域のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、町長が是正勧告等を行った住宅

※既存不適格住宅:建築時には適法に建てられた建築物であって、その後の法令の改正等によって現行法に対して不適格な部分が生じた住宅のこと

【補助金の額】

補助対象 補助対象経費 限度額
(1)危険住宅の除却 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費 97.5万円

(2)移転先の土地の購入

金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入期間中の当該借入金利子に相当する額(年利率8.5%を限度とする。) 206万円
(3)移転先の敷地の造成 60.8万円
(4)移転先住宅の建築、購入 465万円
(5)移転先住宅の建築、購入に伴う諸経費 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に伴う諸経費 20万円

 ※危険住宅に代わる住宅の建築及び購入は、信州健康ゼロエネ住宅指針における最低基準に適合することが要件となります。

 ※移転した後の危険住宅は、原則取り壊してください。

 ※融資を受けない場合は、(2)(3)(4)の補助はありません。((1)(5)のみの補助が可)

 ※移転先が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の場合は、事前にご相談ください。

 ※補助金交付には、前年からの事前相談が必要になるため、すぐに移転工事等を行うことはできません。年度当初に補助申請を行い、交付の決定を受けてから契約・着工をし、年度内(概ね2月末日)に工事を完了してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 都市整備係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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