令和6年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について
最終更新日: 2023年12月1日
令和6年度から実施される個人町民税・県民税税制改正のうち主なものについてお知らせします。
1. 森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。森林環境税は令和6年度から国税として1人年額1,000円を市区町村が個人住民税とあわせて賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として個人住民税均等割に1人年額1,000円が課税されている「復興特別税」は、令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人町民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
町民税 |
3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
2. 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式の見直し
令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は所得税の課税方式と一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税(国税)と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額等が増加し、非課税判定、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定など、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
所得税の確定申告において課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等において、その選択を変更することはできません。住民税も同様となります。
◇上場株式等の配当所得等の申告について
A.総合課税を選択する場合:
住民税の税率は10%で、配当控除が適用されます。
これら申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
B.申告分離課税を選択する場合:
住民税の税率は5%で、 あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。
上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。
C.申告不要制度を選択する場合:
上場株式との譲渡があっても、源泉徴収ありの特定口座であれば、
申告不要(5%の特別徴収で課税が終了)です。
この場合の所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
(上記A、Bの控除の適用もありません)
3. 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族の方については、次のいずれの条件にも該当しない場合、扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族から除外されます。
◇扶養控除の対象になる方
対象者 | 提出又は提示が必要な書類 |
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し |
障害者 | 障害者控除の要件に従う |
納税義務者から年間38万円以上の生活費又は教育費の支払を受けている者 | 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
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- 税務課 町民税係
- 電話番号:0266-78-7375(直通)