特定外来生物の駆除にご協力ください

最終更新日: 2023年12月21日

特定外来生物とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により指定されたもので、人間活動によって他の地域から持ち込まれた、本来その地域には生息、生育していなかった生物(動物・植物)のことを言います。諏訪地域でも「アレチウリ」や「オオクチバス」、「アメリカザリガニ」などの繁殖が確認されています。
この中でも、「オオハンゴウソウ」や「オオキンケイギク」、「アレチウリ」などの植物は駆除がしやすいので、ご自宅や所有地で生育している場合は、駆除にご協力ください。

 特定外来生物について(246KB)(PDF)

外来植物の特徴と駆除方法について

オオハンゴウソウの特徴と駆除方法について(316KB)(PDF)
オオキンケイギクの特徴と駆除方法について(304KB)(PDF)
アレチウリの特徴と駆除方法について(481KB)(PDF)

特定外来生物の規制について

特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡のほか、野外へ放つこと、野外に植えることなどが禁止されています。生きている物が対象となりますが、個体だけでなく、卵や種子(胞子)、分断させた茎や根も特定外生物に含みます。特定外来生物の被害を防ぐためには、「入れない、捨てない、拡げない」ことが重要です。

 ○被害予防三原則○
1.入れない
悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない
栽培・飼育している外来生物を野外に捨てない
3.拡げない
すでに野外で生育・生息している外来生物は他地域に拡げない

禁止される行為の例

・特定外来生物に指定されている魚を湖で釣った後、生きたまま家に持って帰る。
・特定外来生物に指定されている魚を湖で釣った後、生きたまま別の湖沼や河川に放つ。
・特定外生物に指定されている植物が野外で種をつけているのをみつけたので、種を採って野外の別の場所にまく。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境衛生係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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