令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

最終更新日: 2023年12月18日

 子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除することにより、世帯に係る保険税を減額します。ただし、減額の適用には届出が必要です。


1 対象となる方・受付期間 

※令和5年11月1日以降に出産及び出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
  妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
 

2 免除方法・免除対象期間

● その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

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※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
 産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。

●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
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※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
   令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
 

3 届出に必要な書類

 母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
 

4 届出先

下諏訪町 住民環境課 国保年金係  TEL 0266-27-1111

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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