住民基本台帳事務における支援措置

最終更新日: 2023年12月20日

 

住民基本台帳事務における支援措置について

 この支援措置は、配偶者等からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護を目的としたもので、相手方等が被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」を取得して、住所を探索することを防止するものです。支援措置の申出ができるのは、DV及びストーカー行為等の被害者で、警察署等から支援措置が必要と認められている方です。

 

支援措置の対象となる方

下諏訪町に住民登録ある方および同じ世帯の方。場合によっては、下諏訪町に本籍がある方も申請者として受け付けます。

公的相談機関(警察署等)へ被害の相談をしている人

1.配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方

2.ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方

3.児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方

4. その他1から3までに掲げる方に準ずる方

5.現住所を相手方に知られていない方

6.現住所に住んでいる方

 

支援の内容

 「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限

1.原則として相手方からの交付請求を不当な請求として拒否します。

2.なりすまし防止のため、被害者(支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人確認をさせていただきます。また、郵送請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。

3.第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。

4.支援対象者を閲覧簿から除きます。

 

 支援措置の期間

支援期間は、支援を開始した日から1年間です。

支援を継続して希望する場合は、継続の申し出が必要で、有効期間終了の1ヶ月前から継続の手続きができます。

 

手続きの流れ

 1.公的相談機関(福祉事務所・警察等)へ相談

裁判所などから保護命令、接近禁止命令等の書類を交付されている方は、相談の必要がありませんので、交付された書類をお持ちください。

2.町への申出

本人確認書類はコピーを取らせていただきます。
住民票等の請求の際には、コピーした本人確認書類と照合させていただきますので、申出の際の本人確認書類をご持参ください。

3.相談機関へ支援の必要性の確認。なお、相談先により、一部流れが違う場合があります。

4.支援可否の決定

5.支援措置関係の通知

 DV等支援措置を受けるための手続の流れ

申し出に必要なもの

・ 支援措置申出書

・ 申出人の本人確認書類 公共機関が発行した顔写真付きの証明書類

 (運転免許証、マイナンバーカード等)

 なりすまし防止するため、顔写真付きの書類をお願いしています。

注意事項

・ 支援措置の延長の申出がない場合は、実施期間が経過した時点で支援措置を終了します。

・ 転居・婚姻・離婚・支援対象者の追加等、現在の支援措置内容に変更が生じた場合は、役場にて手続きが必要です。

・ 町外に転出した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて転入先、または、本籍地のある市町村まで提出してください。

・ 支援措置の終了を希望する場合も申出が必要になります。

・ 官公署からの公用請求や、債権者からの正当な理由による交付請求の場合は、拒否するこてはできません。

・ マイナンバーカードの機能が一部制限されます。

 

 

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住民環境課 総合窓口係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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