犯罪被害者等支援

最終更新日: 2024年4月3日

 犯罪等の被害には、誰もが突然、遭う可能性がありますが、犯罪被害者や、そのご家族の多くは、犯罪そのものによる直接的な被害だけではなく、事件後の精神的なショック、経済的な困窮、周囲の人々の心無いうわさ、さらには、SNSなどにおける誹謗中傷等の、いわゆる二次被害を受けて苦しむことがあります。

 下諏訪町では、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者やそのご家族が、遭われた被害から早期に回復し、安心して暮らせる地域社会の実現のため、「下諏訪町犯罪被害者等支援条例」を制定し、施策を推進します。 

犯罪被害者等支援条例の概要

基本理念

 犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。

  1. 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
  2. 犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われること。
  3. 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が迅速かつ公正に行われ、かつ、途切れることなく提供されること。
  4. 犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することとならないよう、二次被害及び再被害の発生の防止について十分配慮して行われること。
  5. 町及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われること。  

町の責務

 基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施します。

町民等の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

支援体制の整備

 町は、犯罪被害者等支援を総合的に実施するための窓口を設置します。
 また、関係機関等と相互に連携を図りながら協力するための体制を整備します。
 

主な施策

 ・相談及び情報の提供等
 ・日常生活の支援
 ・居住の安定
 ・経済的負担の軽減
 ・町民等及び事業者の理解の増進
 ・民間支援団体に対する支援

犯罪被害者等総合支援窓口の設置

 総務課 庶務法規係(電話番号 0266-27-1111 内線251) 平日 午前8時30分~午後5時00分

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

種類 支給対象者 支給額
遺族支援金 犯罪行為により亡くなった犯罪被害者のご遺族で第1順位の方 30万円
重傷病支援金 犯罪行為により重傷病(療養に1月以上の期間を要すると医師により診断された負傷または疾病)を負った犯罪被害者の方 10万円

 ※支給には要件がありますので、詳しくは総務課 庶務法規係にご相談ください。

日常生活支援助成金の交付

 犯罪被害者等の日常生活の支援に要する費用に対して、助成金を交付します。

助成の種類 助成の内容 助成額
 家事、育児及び
介護支援
犯罪被害を受けたことにより日常生活を営むことについて支障があったと認められる犯罪被害者等が、家事援助、育児援助、介護援助のサービスを利用した場合に要した費用の実費額を助成 上限4,000円/時間(上限72時間)
配食支援

犯罪被害を受けたことにより外出が困難となり、健康の維持等を図るための食事を用意することに支障があったと認められる犯罪被害者等が、配食サービスを利用した場合に要した費用の実費額を助成

上限1人1,000円/日
(利用の初日から起算して30日以内
 一時保育支援 犯罪被害を受けたことにより、扶養する就学前の子の家庭での保育に支障が生じたと認められる犯罪被害者等が、一時的な預かり保育を利用した場合に要した費用の実費額を助成 上限2,400円/回
(上限10回)
 転居支援 犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等が、転居した場合に要した費用の実費額を助成

上限20万円/回
(上限2回)

 報道対応支援  犯罪被害者等が犯罪被害を受けたことによる報道機関の対応等を弁護士に依頼した場合に要した費用の実費額を助成  上限23万円
弁護士相談支援 犯罪被害者等が犯罪被害によって生じた法律問題について、弁護士に相談した場合に要した費用の実費額を助成 上限5,000円/回
(上限3回)

  ※支給には要件がありますので、詳しくは総務課 庶務法規係にご相談ください。

条例・要綱等

 下諏訪町犯罪被害者等支援条例(PDF)

 下諏訪町犯罪被害者等支援金支給要綱(PDF)

 下諏訪町犯罪被害者等日常生活支援助成金支給要綱(PDF)

関係機関等(リンク)

 長野県犯罪被害者等支援(長野県人権・共同参画課)(外部サイト)

 長野県性暴力被害者支援センター「りんどうハートながの」(外部サイト)

 長野県警察(犯罪被害相談)(外部サイト)

 認定NPO法人 長野犯罪被害者支援センター(外部サイト)

 日本司法支援センター(法テラス)(外部サイト)

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このページに関するお問い合わせ

総務課 庶務法規係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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