下諏訪町補助金交付基準
最終更新日: 2013年2月7日
下諏訪町は、平成18年度スタートした「行財政経営プラン」の具体的な取り組みとして、行政改革推進本部幹事会を中心として、現行の補助金における問題点を抜本的に見直し、補助金の合理化とその方法について検討を進めてきました。
その結果、補助金の公平性と公益性を確保し、交付目的に沿った効果と効率的かつ適正な運用に努めるため、町全体で統一した「下諏訪町補助金交付基準」を定めることとしました。今後は、この基準にそって、既存の補助金の見直しを進め、より透明性のある行政をめざします。
下諏訪町補助金交付基準
第1 基準の趣旨
この基準は、町が支出する補助金について、支出の必要性及び妥当性を精査することにより、補助金が効果的、効率的に運用され、団体または個人等(以下「被補助団体等」という。)に対しても、補助金に一定の基準を定めることにより、公平性と透明性が確保され、より適正な補助金の交付及び運用を図るために策定したものである。
第2 定義
この基準における補助金とは、町が被補助団体等の行う特定の事務事業等に対し、地方自治法第232条の2の規定に基づいて、公益上必要があると認めた場合に、その事務事業の実施にあたり行政目的を効果的かつ効率的に達成するために交付する反対給付を受けない給付金とする。
第3 交付基準
補助金の交付に際しては、以下に掲げる事項を総合的に勘案して、適否を判断するものとする。
1 基本的事項
- 住民自治活動、健康福祉、生活環境等の推進に高い必要性が認められる事業。
- 被補助団体等が自主的に行う事業で、町の施策の目的達成につながるもの。
- 地域の経済、産業振興、雇用促進の分野において、事業推進を図るために町の支援が必要と認められる事業。
- 補助金の交付に対して費用対効果が認められること。
- 事業活動の目的、視点、内容などが社会経済情勢に合致していること。
- 行政と町民の役割分担のなかで、補助すべき事業・活動であること。
- 被補助団体等の会計処理及び補助金の使途が明確かつ適切であること。また、被補助団体等の決算における繰越金及び剰余金積立額の合計が、補助金額を上回っていないこと。
- 被補助団体等の事業・活動内容が、被補助団体等の目的と合致していること。
- 被補助団体等が、同じ目的のため他団体から補助金等の交付を受けていないこと。
- 被補助団体等に町税等の滞納がないこと。
2 個別事項
- 補助対象の明確化
補助金の交付にあたっては、補助の対象となる事業経費を明確にすること。その際、交際費、慶弔費、飲食費等直接公益的な事業に結びつかない経費、直接事業に係わらない視察旅費など、社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないと考えられる経費については、補助金の交付対象としないものとする。 - 補助率・補助額の適正化
補助額の算定にあたっては、交付の目的及び対象等を考慮し、補助率、補助単価等の補助基準を明確にし、補助の交付額を決定する。 - 期間の設定
ア 同一団体に対する補助については、毎年度見直しをすることとし、奨励を目的とする補助については、原則として3年を期限とする。
イ 国や県等の制度により交付している補助金については、その制度が終了した時点で原則として廃止をする。 - 補助金の評価
補助金交付の事業効果については、翌年度に当該補助金の所管課が評価し、常に事業の有効性について検証する。 - 補助金交付要綱等の整備
補助金の交付に際し、根拠法令等の定めがないものについては、規則、要綱等を整備し、補助の目的、対象、効果、補助金額の算定方法等を明確にすること。
この基準は、平成19年4月1日から適用する。
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