情報公開制度
最終更新日: 2013年2月7日
情報公開制度について説明いたします。
下諏訪町では、町政運営の透明性の向上及び町民の信頼と参加の下にある公正で開かれた町政を進めるため、平成16年4月から「情報公開制度」を実施しています。
この制度では、町が持っている行政文書を誰でも公開請求できる権利を条例で定め保障しています。
また、行政文書は、原則的に公開としていますが、あわせて個人のプライバシイーに関する情報などが、みだりに公開されることのないよう配慮がなされています。
手続きについて
担当課の窓口において、必要な文書をお示しいただきます。
簡易な文書に付きましては、その場で公開いたします。この場合コピー代等必要経費がかかります。
公開・非公開の判断が必要な文書については、「情報公開請求書」を提出していただき、次のとおりとなります。
なお、電話での請求はできません。
ア 諾否の決定および公開に要する期間に関すること
この期間の目安は、次のとおりです。
(ア)請求にかかる行政文書に、第三者情報が含まれていない場合
- 請求から決定まで、10日以内(できるだけ早く)
- 決定から公開まで、7日位
(イ)請求にかかる行政文書に、第三者情報が含まれている場合
- 請求から第三者の意見聴取まで、10日以内(できるだけ早く)
- 意見聴取後から決定までは、14日以内
- 決定から公開まで、7日位
請求に係る行政文書の検索、適用除外事項の有無の確認、その他個人又は法人その他の団体に関するいわゆる第三者情報に係る意見聴取等の手続きがありますので、決定には一定の時期を要します。
条例上、受付から決定までは原則として請求を受理した日の翌日から起算して10日以内に行うものとされていますが、やむを得ない理由により10日を超える場合には、その理由を書面により通知いたします。また、30日を経過しても公開、非公開の通知のない場合は、非公開の決定があったものと見なし、不服申し立てができます。
イ 決定通知に関する事項
公開請求に対する諾否の決定の内容は、書面によりご通知いたします。
ウ 費用負担に関する事項
写しの交付を希望される場合には、写しの作成に要する費用(郵送希望の場合には郵送料を含む。)は、請求者の負担となり、その請求は納付書にて所管課から直接請求させていただきます。
エ 救済制度に関する教示事項
公開請求が不適法として却下された時、請求が受理されなかった時、請求して30日たっても応答がなかった時、決定が非公開(一部非公開)だった時は、行政不服審査法による不服申立てをする権利が認められています。
ながの電子申請サービスを利用して申請することもできます。
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このページに関するお問い合わせ
- 総務課 情報防災係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111