3号被保険者の手続きについて
最終更新日: 2016年11月1日
第2号被保険者(会社員、公務員など)に扶養されている配偶者の手続きについて説明いたします。
厚生年金保険、各種共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の国民年金保険料は制度全体で負担するため、届け出が済めば個別に保険料を納める必要はありません。
結婚や、退職により会社員などの被扶養者となったときは、第3号被保険者の届け出を配偶者の勤務先にしてください。
第3号被保険者の特例
第3号被保険者の届出が遅れたときは、2年前までさかのぼり、第3号被保険者期間となりますが、それ以前は未納期間と同じ取り扱いになります。
特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
届出をしていない方は、年金事務所に年金手帳、印鑑をお持ちになり届出してください。
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111