特別障害給付金制度について
最終更新日: 2016年11月1日
国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方に対して福祉的措置として創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者
であって任意加入していなかった期間中に初診日のある傷病が、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある方
支給額
- 障害基礎年金の1級に該当する方 : 月額51,050円
- 障害基礎年金の2級に該当する方 : 月額40,840円
(ご本人の所得によっては、支給が制限される場合があります)
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111