国民年金の任意加入について
最終更新日: 2016年11月1日
次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。
- 日本に住所がある60歳未満の老齢(退職)年金受給者
- 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
注:60歳になっても受給資格期間を満たしていない人、また受給資格期間は満たしていても満額受給できない人は、保険料を納め、より多い年金を受けることができます。 - 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前生まれの人で、日本に住所がある65歳以上70歳未満の人。または、日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人。
(老齢基礎年金の受給資格期間を満たす人は加入できません)
任意加入は、申し込みをした日から加入でき、また、いつでもやめることができます。加入するときは、国民年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、住民環境課国保年金係で手続きしてください。
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111