年金受給者が死亡したとき
最終更新日: 2016年11月1日
年金を受けている方が死亡したときは、遺族の方が「年金受給者死亡届」を年金事務所へ提出してください。(戸籍の死亡届とは別に必要なものです)
また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方は、亡くなった月までの年金を請求できますので、「末支給年金・保険給付請求書」を年金事務所や住民環境課国保年金係に提出してください。
末支給年金(請求者によって必要な添付書類は異なります)
請求先 | 主な添付書類 | |
---|---|---|
亡くなった方が 「障害基礎年金」 「遺族基礎年金」 「寡婦年金」 のみを受給していた場合 |
市町村 |
|
亡くなった方が 「老齢基礎年金」 「老齢厚生年金」 などを受給していた場合 |
年金事務所 |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111