国民年金保険料免除制度について

最終更新日: 2016年11月1日

国民年金には20歳から60歳になるまでの40年間加入します。その間に所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難になったときは、申請して承認されれば、保険料が免除される「申請免除」と、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される「法定免除」という制度があります。
また、20歳代の方には前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予される「若年者納付猶予制度」もあります。

法定免除

第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき 

上記に該当する方は、年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、住民環境課国保年金係で手続きしてください。

申請免除

経済的な理由等で保険料の納付が困難なときは、申請者本人とその配偶者及び世帯主のそれぞれが、次のいずれかに該当する場合、申請して承認されると保険料が全額または半額免除されます。(ただし、半額免除の場合、残りの半額保険料を納付しないと未納扱いとなってしまいますのでご注意ください)
申請される方は、年金手帳と印鑑、添付書類が必要な場合はそれぞれ写しをお持ちのうえ、住民環境課国保年金係で手続きしてください。
免除の期間は7月から翌年6月までです。手続きは毎年必要です。

免除の対象となる方

  1. 前年の所得(収入)が少ないとき
  2. 地方税法上の障害者、または寡婦で前年所得が125万円以下のとき
  3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
  4. 1から3以外の特例的な理由によるとき
    • 震災、風災害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
    • 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
    • 事業の休止または廃止により、厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
      (添付書類)「貸付決定通知書」の写し


免除が承認されると・・・

  • 障害・遺族年金の保証があります
  • 年金額は、全額免除期間は3分の1か月分、半額免除期間は3分の2か月分として計算されます
  • 免除期間は10年以内であれば追納できます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります)

若年者納付猶予制度

20歳代の方は、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。
申請される方は、年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、住民環境課国保年金係で手続きしてください。
期間は7月から翌年6月までです。免除の手続きは毎年必要です。


免除が承認されると・・・

  • 障害・遺族年金の保障があります
  • 猶予期間は年金の受給資格期間には参入されますが、年金額の計算には反映されません
  • 免除期間は10年以内であれば追納できます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります)

平成18年7月から新しい免除制度がスタ-トし、全額免除より所得基準が緩やかな一部納付制度があります。申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。

  1. 4分の1納付(保険料額 3,900円) → 年金額1/2
  2. 2分の1納付(保険料額 7,800円) → 年金額2/3
  3. 4分の3納付(保険料額11,690円) → 年金額5/6

一部納付(一部免除)の所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

  1. 4分の1納付 → 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  2. 2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  3. 4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

一部納付(一部免除)の世帯構成別の所得基準の「めやす」

一部納付・一部免除の世帯構成別の所得基準のめやす

世帯構成

全額免除

一部納付

1/4納付

1/2納付

3/4納付

4人世帯
(ご夫婦、お子さん2人)

162万円

230万円

282万円

335万円

2人世帯
(ご夫婦のみ)

92万円

142万円

195万円

247万円

単身世帯

57万円

93万円

141万円

189万円

注: 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

注: 一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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