軽自動車税(種別割) / 税率

最終更新日: 2024年4月1日

軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日(賦課期日)における車両の所有者等を納税義務者として納めていただく税金(年税)です。また、年税のため年度途中の申告・廃車による月割納付・月割還付はありません。

納税通知書は毎年5月上旬頃の発送となり、納期限は5月末日(末日が土日祝の場合は翌営業日)です。

 

1、三輪および四輪車の税率(総排気量が660cc以下)

自動車検査証の「初度検査年月」から経過年数により税率が変わります。

税率
車種 A:自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降 自動車検査証の「初度検査年月」が
平成27年3月以前で、
B:13年を経過しない C:13年を経過した
三輪(乗用・貨物用) 3,900円 3,100円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
貨物用 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

※電気自動車、天然ガス車、メタノール・混合メタノール車、ハイブリッド車(ガソリン)、被けん引車は経過年数にかかわらず、「13年を経過しない」税率となります。

 

税率の軽減について

下記の要件を満たす車両については税率が軽減されます。適用は新車登録の翌年度の1回限りで個別の申請などは不要です。

 

税率を軽減する条件
自動車検査証の「用途」 おおむね75%
軽減の条件
おおむね50%
軽減の条件
おおむね25%
軽減の条件
乗用 電気自動車等

★★★★で

令和2年度燃費基準達成車

かつ

令和12年度

燃費基準90%達成車

ガソリン軽自動車

★★★★で

令和2年度燃費基準達成車

かつ

令和12年度

燃費基準70%達成車

ガソリン軽自動車

貨物用 電気自動車等

 

軽減した税率

条件 おおむね75%
軽減の条件
おおむね50%
軽減の条件
おおむね25%
軽減の条件
三輪(乗用・貨物用) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上のもの 乗用 営業用

1,800円

3,500円 8,100円
自家用 2,700円 軽減なし
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

※電気自動車等

  電気軽自動車、天然ガス自動車

※★★★★

  平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年度排ガス基準75%低減達成車

 

2、原付および二輪車などの税率

下表の車種には税率の軽減はありません。

税率
車種 区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクタ、コンバイン、薬剤散布車、田植機など) 2,400円
その他(ホイルローダ、フォークリフトなど) 5,900円
軽二輪車 125cc超250cc以下 3,600円
小型二輪車 250cc超 6,000円
雪上車 区分なし 3,600円
ボートトレーラ 区分なし 3,600円

 

3、そのほか

初度検査年月について

自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の車検を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の車検を受けた年の12月を初度検査の月とします。
( 例:H14年 → H14年12月 )

 

小型特殊自動車(農耕作業用車及びフォークリフト等)について

農耕作業用車(トラクタ、コンバイン、薬剤散布車、田植機など)、フォークリフト等の小型特殊自動車に該当する車両は、路上を走行する・しないにかかわらず所有していることに基づき課税がされますので、所有している場合は軽自動車税(種別割)に関する申告をしていただき、ナンバープレートの交付を受けてください。

 

!軽自動車税に関するほかの情報について

下記「関連リンク」からお選びください。

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電話番号:0266-27-1111 (内線:238番)
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