軽自動車税(種別割) / 税率
最終更新日: 2024年4月1日
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日(賦課期日)における車両の所有者等を納税義務者として納めていただく税金(年税)です。また、年税のため年度途中の申告・廃車による月割納付・月割還付はありません。
納税通知書は毎年5月上旬頃の発送となり、納期限は5月末日(末日が土日祝の場合は翌営業日)です。
1、三輪および四輪車の税率(総排気量が660cc以下)
自動車検査証の「初度検査年月」から経過年数により税率が変わります。
車種 | A:自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降 | 自動車検査証の「初度検査年月」が 平成27年3月以前で、 |
|||
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B:13年を経過しない | C:13年を経過した | ||||
三輪(乗用・貨物用) | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
※電気自動車、天然ガス車、メタノール・混合メタノール車、ハイブリッド車(ガソリン)、被けん引車は経過年数にかかわらず、「13年を経過しない」税率となります。
税率の軽減について
下記の要件を満たす車両については税率が軽減されます。適用は新車登録の翌年度の1回限りで個別の申請などは不要です。
自動車検査証の「用途」 | おおむね75% 軽減の条件 |
おおむね50% 軽減の条件 |
おおむね25% 軽減の条件 |
---|---|---|---|
乗用 | 電気自動車等 |
★★★★で 令和2年度燃費基準達成車 かつ 令和12年度 燃費基準90%達成車 ガソリン軽自動車 |
★★★★で 令和2年度燃費基準達成車 かつ 令和12年度 燃費基準70%達成車 ガソリン軽自動車 |
貨物用 | 電気自動車等 |
条件 | おおむね75% 軽減の条件 |
おおむね50% 軽減の条件 |
おおむね25% 軽減の条件 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪(乗用・貨物用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 |
1,800円 |
3,500円 | 8,100円 |
自家用 | 2,700円 | 軽減なし | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | |||
自家用 | 1,300円 |
※電気自動車等
電気軽自動車、天然ガス自動車
※★★★★
平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年度排ガス基準75%低減達成車
2、原付および二輪車などの税率
下表の車種には税率の軽減はありません。
車種 | 区分 | 税率 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクタ、コンバイン、薬剤散布車、田植機など) | 2,400円 |
その他(ホイルローダ、フォークリフトなど) | 5,900円 | |
軽二輪車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪車 | 250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | 区分なし | 3,600円 |
ボートトレーラ | 区分なし | 3,600円 |
3、そのほか
初度検査年月について
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の車検を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の車検を受けた年の12月を初度検査の月とします。
( 例:H14年 → H14年12月 )
小型特殊自動車(農耕作業用車及びフォークリフト等)について
農耕作業用車(トラクタ、コンバイン、薬剤散布車、田植機など)、フォークリフト等の小型特殊自動車に該当する車両は、路上を走行する・しないにかかわらず所有していることに基づき課税がされますので、所有している場合は軽自動車税(種別割)に関する申告をしていただき、ナンバープレートの交付を受けてください。
!軽自動車税に関するほかの情報について
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