軽自動車税(種別割) / 税率
最終更新日: 2025年3月11日
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日(賦課期日)における車両の所有者等を納税義務者として納めていただく税金(年税)です。また、年税のため年度途中の申告・廃車による月割納付・月割還付はありません。
納税通知書は毎年5月上旬頃の発送となり、納期限は5月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)です。
1、三輪および四輪車の税率(総排気量が660cc以下)
自動車検査証の「初度検査年月」から経過年数により税率が変わります。
車種 | A:自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降 | 自動車検査証の「初度検査年月」が 平成27年3月以前で、 |
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B:13年を経過しない | C:13年を経過した | ||||
三輪(乗用・貨物用) | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
※電気自動車、天然ガス車、メタノール・混合メタノール車、ハイブリッド車(ガソリン)、被けん引車は経過年数にかかわらず、「13年を経過しない」税率となります。
税率の軽減について
下記の要件を満たす車両については税率が軽減されます。適用は新車登録の翌年度の1回限りで個別の申請などは不要です。
用途 | おおむね75% 軽減の条件 |
おおむね50% 軽減の条件 |
おおむね25% 軽減の条件 |
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乗用 |
電気自動車等 |
★★★★(※2)で 令和2年度燃費基準達成車かつ 令和12年度燃費基準90%達成車 を満たすガソリン軽自動車 |
★★★★(※2)で 令和2年度燃費基準達成車かつ 令和12年度燃費基準70%達成車 を満たすガソリン軽自動車 |
貨物用 |
電気自動車等 |
条件 | おおむね75% 軽減の条件 |
おおむね50% 軽減の条件 |
おおむね25% 軽減の条件 |
||
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三輪(乗用・貨物用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 |
1,800円 |
3,500円 | 8,100円 |
自家用 | 2,700円 | 軽減なし | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | |||
自家用 | 1,300円 |
2、原付および二輪車などの税率
下表の車種には税率の軽減はありません。
車種 | 区分 | 税率 |
---|---|---|
原動機付 |
「排気量50cc以下」又は「定格出力0.6kW以下」(ミニカーを除く)※1 | 2,000円 |
「排気量125cc以下」かつ「最高出力4.0kW以下」※2 | 2,000円 | |
「排気量50cc超90cc以下」又は「定格出力0.6kW超~0.8kW以下」 | 2,000円 | |
「排気量90cc超125cc以下」又は「定格出力0.8kW超~1.0kW以下」 | 2,400円 | |
ミニカー※3 | 「排気量20cc超~50cc以下」又は「定格出力0.25kW超~0.6kW以下」 | 3,700円 |
小型特殊 自動車 |
農耕作業用(トラクタ、コンバイン、薬剤散布車、田植機など) | 2,400円 |
その他(ホイルローダ、フォークリフトなど) | 5,900円 | |
軽二輪車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪車 | 250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | 区分なし | 3,600円 |
ボートトレーラ | 区分なし | 3,600円 |
※1 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を含みます。
※2 新基準原付バイクの税率です(令和7年4月1日施行予定)。
※3 ミニカーとは、表中の区分に加えて以下のいずれかに該当し、特定小型原動機付自転車以外のものです。ミニカーと特定小型原動機付自転車の両方の要件に該当する物は特定小型原動機付自転車の税率が適用されます。
・輪距が0.5m超で三輪以上の車
・輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車
・輪距が0.5m以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車
3、そのほか
初度検査年月について
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の車検を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の車検を受けた年の12月を初度検査の月とします。
( 例:平成14年 → 平成14年12月 )
小型特殊自動車(農耕作業用車及びフォークリフト等)について
農耕作業用車(トラクタ、コンバイン、薬剤散布車、田植機など)、フォークリフト等の小型特殊自動車に該当する車両は、路上を走行する・しないにかかわらず所有していることに基づき課税がされますので、所有している場合は軽自動車税(種別割)に関する申告をしていただき、ナンバープレートの交付を受けてください。
!軽自動車税に関するほかの情報について
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- 電話番号:0266-27-1111 (内線:238番)