サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置
最終更新日: 2024年10月1日
平成23年10月20日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅で「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された家屋については、その固定資産税(家屋)が一定期間減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
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減額を受けるためには、以下により必要書類を添付して申告する必要があります。
1.減額の対象となる家屋の要件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
- 平成23年10月20日から令和7年3月31日までの新築であること
- 戸数が10戸以上であること
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、又は総務省令で定める建築物であること
- 国から建築費の補助を受けていること
2.減額期間及び減額される税額
- 1戸当たりの床面積120平方メートルまでの居住部分について、固定資産税の3分の2を減額
- 新築の翌年度から5年間
3.必要な提出書類
- サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証明する書類(写し)
- 国の建設費補助を受けていることを証明する書類(写し)
- (準)耐火構造又は総務省令で定める建築物であることを証明する書類(写し)
4.申告期間
新築された翌年の1月31日までに税務課資産税係まで申告してください。
注:平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。
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- 税務課 資産税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111