延滞金について

最終更新日: 2024年4月1日


延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付することとなります。ただし、計算した金額が1,000円未満の場合には、延滞金を納付する必要はありません。
具体的な金額や納付の要否については、区役所税務課収納担当までお問い合わせください。

延滞金の割合について

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

年7.3% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。

■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(特例基準割合)に1%を加算した割合

■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合

 

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

年14.6% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。

■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合

■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合

 

延滞金の割合の例

期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月超

平成26年1月1日から
同年12月31日まで

年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から
同年12月31日まで
年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から
同年12月31日まで
年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から
令和6年12月31日まで
年2.4% 年8.7%

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電話番号:0266-27-1111 (内線:236・237・238番)
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