延滞金について
最終更新日: 2024年12月2日
延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付することとなります。これは納期限までに税金を納めた方との公平性の観点から、地方税法の規定に基づき加算されるものです。納期内納付へのご理解とご協力をお願いいたします。
具体的な金額や納付の要否については、役場税務課収納係までお問い合わせください。
延滞金について
延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。
税額
税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
延滞日数
納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。
延滞金の割合
延滞金の割合については詳細はページ下部に記載してありますのでご確認ください。
365日
うるう年でも365日で計算します。
延滞金額の端数処理
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
延滞金の割合について
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年7.3% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(特例基準割合)に1%を加算した割合
■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年14.6% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合
■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合
延滞金の割合の例
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月超 |
---|---|---|
平成26年1月1日から |
年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から 同年12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から 同年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
令和7年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
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- 税務課 収納係 (町庁舎2階)
- 電話番号:0266-27-1111 (内線:236・237・238番)