個人住民税(町・県民税)について
最終更新日: 2016年12月27日
個人住民税(町・県民税)について説明いたします。
個人住民税(町・県民税)とは
個人住民税とは、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担しあう、いわば、住民として暮らしていくために納めていただく会費のような性格の税金です。
一般に、町に納入する「町民税」と県に納入する「県民税」を合わせて住民税とよばれています。県民税は、町民税を納める際に併せて納めていただき、町を経由して県へ納税されます。
個人住民税は、非課税となる人を除いて、広く均等に負担していただく「均等割」 と、所得金額に応じて所得が多い人ほど多く負担していただく「所得割」があります。下諏訪町と長野県の税率はそれぞれ次のようになっています。
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個人町民税 |
個人県民税 |
均等割 |
3,500円 |
2,000円 |
所得割 |
6% |
4% |
(注1)個人県民税の均等割については、長野県森林づくり県民税500円が含まれています
課税される人(納税義務者)
個人住民税は、その年の1月1日に下諏訪町にお住まいの人で、その前年の所得に対して、課税されます。つまり、その年の1月1日現在、下諏訪町に住所があれば、その後、他市区町村に転出したとしてもその年度の住民税は下諏訪町で課税されることになります。また、住所がなくても町内に家屋敷や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。
納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
町内に住所がある人 |
有 |
有 |
町内に住所はないが、家屋敷や事務所・事業所を有している人 |
有 |
無 |
課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、または寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
本人のみの場合=38万円
本人と家族=28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数+1)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
- 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
本人のみの場合=45万円
本人と家族=35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数+1)+10万円+32万円
住民税申告について
1月1日現在、下諏訪町に住所のある方は3月15日までに、前年(1月から12月)の収入を申告していただきます。
住民税申告が必要かどうかは住民税(町・県民税)申告の要否の目安(94KB)(PDF)を参考にしていただき、ご不明な点は、お気軽に税務課 町民税係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
- 税務課 町民税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111