固定資産税の手続き
最終更新日: 2024年10月1日
固定資産税について、下記の事項が生じた場合には、手続きが必要となります。
- 届出等の用紙は、税務課資産税係に用意してあるものか、下表の各様式(PDF)をご利用ください。
- QRコードや専用フォームのリンクが掲載してあるものは、オンラインでも手続きができますのでご利用ください。
事項 |
内容 |
様式 |
オンライン |
家屋を取り壊したとき |
固定資産税が課税されている家屋を取り壊したとき(一部取り壊しも含みます。)は、「家屋滅失届」を提出してください。 |
家屋滅失届(104KB)(PDF) |
専用フォームのリンクはこちら |
未登記家屋の所有者名義の変更等をしたとき |
未登記家屋の所有者名義を変更したとき、または未登記家屋を取得したとき、若しくは所有することとなったときは、「未登記物件の所有権移転届」を提出してください。(届出人は新所有者) |
未登記物件の所有権移転届(96KB)(PDF) |
専用フォームのリンクはこちら |
納税義務者の住所が変更になったとき |
住所変更等に伴い、固定資産課税台帳に記載されている住所等を変更したいときは、「納税義務者住所・氏名(名称)変更届」を提出してください。提出の翌年度から新住所に納税通知書を送付いたします。 |
納税義務者住所・氏名(名称)変更届(56KB)(PDF) |
専用フォームのリンクはこちら |
納税通知書等の送付先を変更したいとき |
納税義務者(所有者)が住民票記載の住所地ではなく、一時的に居住している居所に、固定資産税の納税通知書等の送付先を変更したいときは、「納税義務者送付先変更届」を提出してください。 |
送付先変更届(56KB)(PDF) |
専用フォームのリンクはこちら |
納税義務者が亡くなられたとき | 納税義務者(所有者)が亡くなられたときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。 正式な名義変更は法務局での手続きとなりますが、それまでの間は相続人の代表者を決めていただき、その方に納税通知書等を送付させていただきます。 その際に相続人の代表者を決めていただくための「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出していただくことになります。 |
相続人代表者指定(変更)届出書(63KB)(PDF) | ― |
町外に居住している等納税に不便のあるとき | 町に固定資産等の納税義務があり、町外に居住している等で納税に不便のある方は、納税管理人を定めていただき、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。 納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。 |
納税管理人(変更)申告書(53KB)(PDF) | ― |
土地・家屋を複数の方で共有されているとき |
各共有者は、連帯して納税する義務があります。共有者全員が連帯納付義務を負うため、共有者それぞれの方に分割して課税することは地方税法上認められていません。 |
共有代表者設定・変更・廃止申告書(101KB)(PDF) |
専用フォームのリンクはこちら |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 税務課 資産税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111