所得税の確定申告、住民税の申告相談について(日程:2月16日~3月16日)

最終更新日: 2026年1月19日

 

ページ内リンク

各種様式等
インターネットを利用した確定申告について
郵送での住民税申告について
町での申告相談      会場:町庁舎4階 講堂
諏訪税務署での確定申告  会場:諏訪税務署 1階
申告にあたりご用意いただくもの(相談の際にお持ちください)
所得税の確定申告、住民税の申告が必要な方(目安)
申告書の提出・お問い合わせ先

各種様式等

確定申告

 所得税の確定申告書・計算明細書・手引き等(国税庁:外部リンク) 

住民税(町民税・県民税)申告

住民税申告書(1MB)(PDF)

住民税申告書記載例(3MB)(PDF)

住民税申告書の手引き(3MB)(PDF)

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インターネットを利用した確定申告について

感染症拡大防止の観点から自己申告を推奨しています。

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書の作成、e-Taxで送信もしくは郵送で提出ができますので、ぜひご利用ください。

確定申告特集(国税庁:外部リンク)」 

 

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所得税の確定申告をされる場合は、住民税の申告は不要です。

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インターネットを利用した個人の住民税申告について

令和8年度分(令和7年中の収入)の申告から、インターネットを利用した個人の住民税申告にが可能となります。

スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用してeLTAXのホームページ、マイナポータルを通じて住民税申告手続きが可能です。

概要については下記特設ページ(外部リンク)をご確認ください。

個人住民税申告の電子化に係る特設ページ≪外部リンク≫

 

 

郵送での住民税申告について

住民税申告書は郵送でも提出できます。

下記、申告にあたりご用意いただくものを確認していただき、マイナンバーカードの写し(表裏両面)及び所得・控除の証明となる書類(原本もしくはコピー)を住民税申告書に添付してください。なお郵送で提出された添付書類は返却できませんのでご了承ください。提出先リンク

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町での申告相談 会場:町庁舎4階 講堂

内容

日程(土曜日・日曜日・祝日を除く) 受付時間

町職員による申告相談

令和8年2月16日(月)~3月16日(月)
 
還付申告のみ2月12日(木)から受付

午前:9時~11時45分
午後:1時~4時

 

 

混雑緩和の為、行政区ごと申告日を設定いたしました(目安ですのでほかの期日でも申告いただけます)。

行政区

申告会場での申告相談日

1区

東町・仲町・大門・田中町・矢木町・桜町・緑町

2月16日(月)

2月27日(金)

2区・4区

立町・横町木の下・湯田町・御田町・塚田町・

上久保・小湯の上・久保街道・湖畔町・武居

 

2月17日(火)

 

3月2日(月)

3区

四王

2月18日(水)

3月3日(火)

3区

赤砂

2月19日(木)

3月4日(水)

3区

四王・赤砂以外

2月20日(金)

3月5日(木)

5区・6区

髙木・萩倉・樋橋・東俣・町屋敷・下屋敷

2月24日(火)

3月6日(金)

7区・8区

東山田・社東町

2月25日(水)

3月9日(月)

9区・10区

星が丘・西豊・西浜・高浜・東豊・本郷・五官・関屋・富ヶ丘

 

2月26日(木)

 

3月10日(火)

上記日程で都合がつかない方          3月11日(水)~ 3月16日(月)

住民税の申告は1月26日から受付を開始しますが、申告の内容によっては上記期間での申告や税務署での申告を案内する場合がございます。上記日程以外は庁舎2階町民税係窓口で受付します。

土曜・日曜・祝祭日はお休みです。
 

 

次の方は町での申告相談ではお受けすることができません。諏訪税務署で申告いただくか、個別に税理士または税理士法人にご相談ください。

  • 住宅借入金等特別控除を初めて受ける方 
  • 土地や建物、株式、ゴルフ会員権など資産の売却等をした方(譲渡所得)
  • 税理士または税理士法人が関与している法人の役員
  • 災害等による雑損控除を受ける方 
  • 過年度の申告 、亡くなられた方の申告
  • 事業所得、農業所得、不動産所得及び雑所得を有する方で前年所得金額が300万円超の方
  • 株式の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方
  • 先物取引、仮想通貨取引のある方
  • 外国からの退職金など、源泉徴収されないものがあった方
  • 贈与税、消費税、青色申告をされる方

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諏訪税務署での確定申告            会場:諏訪税務署 1階

会場 日程(土曜日・日曜日・祝日を除く) 時間

諏訪税務署

令和8年2月16日(月)~3月16日(月)

相談受付:午前8時30分~午後4時
(午後4時前であっても相談受付を終了する場合があります。)
相談開始:午前9時~

 確定申告会場の入場には、当日配布又は国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。

≪確定申告などに関する問合せ≫                                   

 国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用ください。

≪e-Tax・作成コーナーの操作などに関する問合せ≫

 「e-Tax・作成コーナー」ヘルプデスク(TEL0570-01-5901)

 【受付】月~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日は除く)

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申告にあたりご用意いただくもの(相談の際にお持ちください)

(1)税務署からの「申告お知らせはがき」、または「利用者識別番号の通知書」(お持ちの方のみ)

(2)所得の証明となる書類

 (例)

  • 給与、公的年金等の源泉徴収票(複数箇所から支払を受けている場合はすべて)※1
  • 報酬の支払調書やシルバー人材センターの配分金支払証明書など
  • 営業、農業、不動産所得のある方は作成済みの収支内訳書
  • 個人年金の支払証明書

 ※1 源泉徴収票がお手元にない場合は、給与や公的年金等の支払者に再発行を依頼してください。厚生年金・国民年金については「ねんきんダイヤル」Tel.0570-05-1165へ、お急ぎの場合は「岡谷年金事務所」Tel.0266-23-3661(音声案内「1」のあと「2」)へお問い合わせください。

(3)控除の証明となる書類

  • 生命保険料、地震保険料等の各種控除証明書
  • 国民年金保険料の領収書
  • 医療費控除の明細書(職員による集計は行いませんので、事前に受診者および医療機関ごとに集計したものををお持ちください。)、医療費通知(医療費のお知らせ)の原本、医師が発行した「おむつ使用証明書」等医療費控除に関するもの
  • 障害者手帳
  • 寄付金の受領証 など
    (ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方も、申告される場合には必ず受領証をお持ちください。お持ちでない場合は控除の対象となりませんのでご注意ください。 )

(4)前回の申告書控え、収支内訳書控え(お手元にある方)

(5)本人名義の預金通帳などの口座番号が分かるもの

  所得税が還付される場合に必要です。

(6)マイナンバーカード(個人番号カード)

【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方】

 マイナンバーカードをお持ちください。

マイナンバーカード見本

【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方】

(1)番号確認書類と(2)身元確認書類をお持ちください。

(1)番号確認書類 (2)身元確認書類

・マイナンバーを記載した住民票
・通知カード(住所・氏名が住民票に記載されている事項と一致しているもの)

のうちいずれか1つ

・運転免許証・パスポート
・公的医療保険の被保険者証または資格確認書
・身体障害者手帳・在留カード

などのうちいずれか1つ

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所得税の確定申告、住民税の申告が必要な方(目安)

所得税の確定申告が必要な方の例

1.給与所得がある方

次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合

(1)給与の収入金額が2,000万円を超える

(2)給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える

(3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える

2.公的年金等に係る雑所得がある方

次の(1)、(2)のいずれかに該当する場合

(1)公的年金等の収入金額が400万円を超える方

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える

3.退職所得がある方で、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

4.営業、農業、不動産所得がある方で、所得の合計金額が控除の合計より大きく、納付税額が出る方

所得税の確定申告をすれば税金が還付される方の例

次のいずれかに該当する方などで、所得税が納めすぎとなっている場合には、所得税の確定申告(還付申告)をすることで所得税が還付されます。

(1)総合課税の配当所得や原稿料などがある方で、年間の所得が一定額以下である方

(2)医療費控除を追加する方

(3)寄付金控除を追加する方

(4)住宅借入金等特別控除を追加する方(初年度は税務署のみで、2年目以降は年末調整で適用可能。)

(5)給与所得者で、年の途中で退職したあと就職しなかった方で年末調整を受けていない方

(6)退職所得がある方で次のいずれかに該当する方

  • 退職所得を除く所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
  • 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が正規の税額を超えている
 住民税の申告が必要な方の例

令和8年1月1日現在、下諏訪町に居住され、所得税の確定申告が不要な方で、次のいずれかに該当する方

(1)給与所得、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方

(2)医療費控除、生命保険料控除などの各種控除を追加する方

(3)収入がなく、同一世帯の親族の扶養になっていない方で、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している、児童扶養手当を受給している、県営住宅に入居しているなど、所得証明が必要となる見込みのある方

(注)所得税の確定申告が不要な方であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

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申告書の提出・お問い合わせ先

所得税の確定申告書の提出先・お問い合わせ先

住所 〒392-8610 諏訪市清水2丁目5番22号 諏訪税務署 個人課税部門
電話番号 0266-52-1390(自動音声案内)

住民税の申告書の提出先・お問い合わせ先

住所 〒393-8501 下諏訪町4613番地8 下諏訪町役場 税務課 町民税係
電話番号 0266-78-7375(直通)

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税務課 町民税係
電話番号:0266-78-7375(直通)
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