償却資産の申告について

最終更新日: 2023年12月21日

 事業を営んでいる方が、その事業のために用いる構築物・機械・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

 償却資産をお持ちの方は、償却資産の申告が必要です。

1.償却資産とは具体的に・・・

  • 会社や個人で工場や商店などを経営している場合の機械、事務機器、エアコン、 陳列ケース、駐車場設備等
  • 駐車場やアパート等の貸付業を営んでいる場合のアスファルト舗装、塀、 外構工事等
  • 飲食業を営んでいる場合の厨房設備、レジスター、テレビ、エアコン、看板等

2.申告の方法  

 毎年1月1日に下諏訪町内に所在する資産の状況について、1月31日までに 下諏訪町役場へ申告してください。

 申告書の様式等は毎年12月中旬~下旬に郵送でお送りいたしますが、申告書の届かない場合や、新たに事業を始めた場合は、税務課資産税係(電話0266-27-1111 内線234・235)までご連絡ください。

 なお、eLTAXで電算申告をされている方には手引き等を送付しておりませんので、手引き等が必要な方は下記よりダウンロードしていただくか、郵送を希望される場合は税務課資産税係までご連絡ください。

 
 地方税の申告をインターネットを利用して行うeLTAX(エルタックス)による電子申告を受け付けています。

 eLTAXに関するお問い合わせはeLTAXのホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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