耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
最終更新日: 2024年10月1日
一定の要件を満たす耐震改修を行った既存住宅については、その固定資産税が一定期間減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
- 減額を受けるためには、以下により工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して申告する必要があります。
1.主な要件について
(1)既存住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
(2)耐震改修の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 耐震改修に係る費用が50万円以上であること。
ただし、平成25年3月31日までに契約したものは30万円以上であること。
2.減額措置の内容について
- 改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税額の1/2が減額されます。
- 改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することになった住宅については、翌年度分の固定資産税額の 2/3が減額されます。
- 減額の対象は、耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額です。
ただし、1戸当たり、120平方メートル相当分が限度となります。 - 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて、一定期間減額されます。
耐震改修工事が完了した時期
減額期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで
翌年度分
3. 提出書類
- 耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
- 増改築等工事証明書、又は住宅耐震改修証明書
- 契約書や領収書の写し
- 改修工事前後の写真
- 長期優良住宅認定通知書の原本、又はその写し(長期優良住宅に該当する場合のみ)
4. その他
- 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。
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- 税務課 資産税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111