耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

最終更新日: 2024年10月1日

 一定の要件を満たす耐震改修を行った既存住宅については、その固定資産税が一定期間減額されます。(都市計画税の減額はありません。)

  • 減額を受けるためには、以下により工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して申告する必要があります。

 

1.主な要件について

(1)既存住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

(2)耐震改修の要件

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  • 耐震改修に係る費用が50万円以上であること。
    ただし、平成25年3月31日までに契約したものは30万円以上であること。

2.減額措置の内容について

  • 改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税額の1/2が減額されます。
  • 改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することになった住宅については、翌年度分の固定資産税額の 2/3が減額されます。
  • 減額の対象は、耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額です。
    ただし、1戸当たり、120平方メートル相当分が限度となります。
  • 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて、一定期間減額されます。

     耐震改修工事が完了した時期

    減額期間

    平成25年1月1日から令和8年3月31日まで

     翌年度分

    注:避難路に敷地が接する建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)については、2年度分。

3. 提出書類

4. その他

  • 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
    個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
    また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。

 

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税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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