長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
最終更新日: 2024年10月1日
長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた住宅を新築した場合は、その固定資産税が一定期間減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
- 減額を受けるためには、以下により新築された翌年の1月31日までに必要書類を添付して申告する必要があります。
1. 主な要件について
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
- 住宅の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合は、人の居住の用に供する部分の床面積が家屋の延床面積の1/2以上であること
2. 減額期間及び減額される税額
- 一般の長期優良住宅については新築の翌年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については新築の翌年度から7年度分)、固定資産税の1/2が減額されます。
ただし、1戸あたり120平方メートル相当分が限度となります。
3. 提出書類
- 新築された翌年の1月31日までの間に、次の書類を税務課資産税係へ提出してください。
(1)認定長期優良住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 (2)長期優良住宅認定通知書の原本、又はその写し
4.その他
- この減額措置は、現行の新築住宅特例に代えて適用されます。
- 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。
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- 税務課 資産税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111