令和6年度適用分 個人町民税・県民税における定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日: 2025年7月15日

制度の概要

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

実施主体

令和7年1月1日に住所のあった市町村(令和7年度個人住民税課税団体)

対象者

次の 不足額給付1 又は 不足額給付2 に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。

 

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和 6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

 

給付金額

本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)

所要額イメージ図

 本来給付すべき所要額計算式

※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
 

対象者の例

例1)令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方

所得減少_例

例2)こどもの出生などにより、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が多くなった方

扶養増加の例

 

不足額給付2

以下の1から4の全ての要件を満たす方。

1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)

3.低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない。

4.令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される方を含む。)

(注1)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

給付金額

1人当たり原則4万円(注3)
(注3)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

 

発送及び支給時期

不足額給付1

1.当町で対象者の口座を把握している(当初調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している)場合

 対象と思われる方へ令和7年8月18日頃に「支給のお知らせ」を送付予定です。

 「支給のお知らせ」

・原則、申請手続は不要です。

・受給を辞退する場合、振込先口座を変更する場合、給付金の算出式に重大な相違がある場合は、8月27日までに、町税務課町民税係へご連絡ください。必要書類を送付いたします。

2.当町で対象者の口座を把握していない場合

 対象と思われる方へ令和7年8月18日頃に「支給確認書」を送付予定です。

3.令和6年中に転入し、令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合

 対象と思われる方へ令和7年8月18日頃に「支給確認書」を送付予定です。
 対象と思われる方で通知が届かない場合は、9月以降にお問い合わせください。

 

不足額給付2

 対象と思われる方へ令和7年8月18日頃に「申請書」(封書)を送付予定です。

 不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合はお問い合わせください。 

 

代理人申請・受給に係る手続きについて 

代理人名義の口座で受給を希望する場合

本給付金は、原則、申請者本人名義の口座に振込を行いますが、「確認書」又は「申請書」の提出に加えて、以下項目の書類(a並びにb、又はc)を申請期限(令和7年10月31日)までに提出いただければ、代理人名義の口座に給付することが可能です。なお、代理人の種別によって、必要書類が異なります。

※「確認書」又は「申請書」に記載の必要書類は提出してください。

※代理人申請・受給に係る必要書類が同封されていない場合は、代理人申請はないものとして取り扱いさせていただきます。

 

〈法定代理人が代理申請・受給する場合〉

a 申請者(委任者)及び代理人双方の本人確認書類

b 代理権を証する書類(登記事項証明書等)

※保佐人又は補助人が手続きされる場合は、本手続の代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。

※本給付金に関する通知書等をお送りする場合の送付先(住所)を提出書類に明示してください。

 

〈法定代理人以外が代理申請・受給する場合〉

c 申請者(委任者)及び代理人双方の本人確認書類

 

よくある質問

Q1 不足額給付とは何ですか。
Q2 不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。
Q3 自分が不足額給付の対象なのか分かりません。教えていただけますか。
Q4 不足額給付の支給はいつになりますか。
Q5 下諏訪町から他市町村に転出しました。どの市町村から支給されますか。
Q6 他市町村から下諏訪町に転入しました。どの市町村から支給されますか。
Q7 源泉徴収票の控除外額とは何ですか。
Q8 控除外額(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
Q9 源泉徴収票の源泉徴収時所得税減税控除済額とは何ですか。
Q10 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
Q11 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
Q12 退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された「定額減税補足給付金」の対象ではなかったが、不足額給付の対象になりますか。
Q13 事業専従者ですが、令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税の所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
Q14 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付の支給はありますか。
Q15 令和6年度個人住民税に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少しました。この場合、定額減税で引ききれない額が新たに生じた際に、不足額給付の支給はありますか。
Q16 住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
Q17 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
Q18 昨年夏ごろに支給された「定額減税補足給付金」を受け取っていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
Q19 税額の修正などがあった場合、新たに不足額給付の対象となる(または給付額が変更される)ことはありますか?
 

Q1 不足額給付とは何ですか。

「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】
「定額減税補足給付金」の不足額の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と「定額減税補足給付金」との間で差額が生じた場合。
【不足額給付2】
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
 

Q2 不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。

Q1の不足額給付1に該当する方・・・「実際の定額減税しきれない額」(※1) -「定額減税補足給付金」
(※1)実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア)所得税分の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
 
(※2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正等がない場合金額に変更はありません。
 
Q2の不足額給付2に該当する方・・・原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

Q3 自分が不足額給付の対象なのか分かりません。教えていただけますか。

対象と思われる方には令和7年8月下旬に、「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を送付予定です。
対象と思われる方で通知が届かない場合は、9月以降にお問い合わせください。
 

Q4 不足額給付の支給はいつになりますか。

令和7年8月下旬以降、対象者へ書類発送を行い、順次支給を予定しています。
 

Q5 下諏訪町から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。

原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地が下諏訪町である場合は下諏訪町から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
 
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税が下諏訪町で課税されている方については、支給要件を満たすと下諏訪町から支給されます。
 

Q6 他市区町村から下諏訪町に転入しました。どの市区町村から支給されますか。

原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地が下諏訪町である場合は下諏訪町から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転入前の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。

※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税が下諏訪町で課税されている方については、支給要件を満たすと下諏訪町から支給されます。
 

Q7 源泉徴収票の控除外額とは何ですか。

控除外額は控除(減税)しきれなかった金額です。
源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
 

Q8 控除外額(控除しきれない額)の金額が支給されますか。

源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
 
<控除外額=不足額給付額とならない例>
・令和6年夏ごろに実施した「定額減税補足給付金」の対象となっていた場合
・源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合  等
 

Q9 源泉徴収票の源泉徴収時所得税減税控除済額とは何ですか。

実際に定額減税を実施して控除した年調減税額のことです。
 

Q10 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税については、含まれていないためです。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」等をご確認ください。
 
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
 

Q11 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
 

Q12 退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された「定額減税補足給付金」の対象ではなかったが、不足額給付の対象になりますか。

令和6年中の収入及び所得税額が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
 

Q13 事業専従者ですが、令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税の所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。

所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう[不足額給付2]の対象としています。
このうち、「定額減税補足給付金」や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
 

Q14 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付の支給はありますか。

こどもが生まれた等、扶養親族の数が増えたことにより、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
 
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
 

Q15 令和6年度個人住民税に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少しました。この場合、定額減税で引ききれない額が新たに生じた際に、不足額給付の支給はありますか。

税額修正後の令和6年度個人住民税額をもとに計算を行い、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
ただし、事務処理基準日(令和7年6月30日)翌日以降の税額修正による不足額給付の算定、修正を行う予定はありません。
不足額給付は原則、事務処理基準日時点において本町で処理された情報に基づき算定します。
 

Q16 住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。

住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を、不足額給付で支給します。
ただし、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額と、「定額減税補足給付金」の差額が支給されます。
 

Q17 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。

令和7年1月1日時点で下諏訪町に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
 

Q18 昨年夏ごろに支給された「定額減税補足給付金」を受け取っていなくても、不足額給付を受けることはできますか。

「定額減税補足給付金」を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますが、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、「定額減税補足給付金」分を上乗せして受給することはできません。
 

Q19 税額の修正などがあった場合、新たに不足額給付の対象となる(または給付額が変更される)ことはありますか?

事務処理基準日(令和7年6月30日)翌日以降の税額修正による不足額給付の算定、修正を行う予定はありません。
不足額給付は原則、事務処理基準日時点において本町で処理された情報に基づき算定します。

 

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

国税庁や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールがあった場合、絶対に銀行口座情報等を教えたりしないでください。 

※この給付金は所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)

 

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