国民健康保険税について
最終更新日: 2024年7月1日
みなさんの納める保険税は、病気、けが、出産又は死亡に際し、必要な保険給付を行う大切な財源です。加入者が支えあって運営する制度ですので、各納期(毎月末日)までに完納いただき、下諏訪町の国民健康保険事業の健全な運営に一層のご理解とご協力をお願いいたします。
詳細はこちら⇒国保税に関するお知らせ(522KB)(PDF)
国民健康保険税の算出方法
保険税は、医療分、支援金分、介護分それぞれを算出し、それを合算し納めていただきます。
支援金分は後期高齢者医療制度を、現役世代の支援金でご負担いただくものです。
また、介護分は40歳から64歳までの方にご負担いただきます。
税率及び年税額の計算方法 令和6年4月1日~
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ア |
イ |
ウ |
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1.所得割額 |
前年の所得(1月分~12月分) |
7.5% |
2.6% |
2.3% |
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(総所得金額等-基礎控除額43万円)× |
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2.資産割額 |
今年度の固定資産税額(土地・家屋分)× |
20.8% |
7.04% |
7.28% |
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3.均等割額 |
加入者1人当たりの額(被保険者数)× |
19,000円 |
8,500円 |
8,000円 |
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4.平等割額 |
1世帯当たりの額 |
特定世帯以外 |
19,800円 |
8,000円 |
7,000円 |
特定世帯(注1) 特定継続世帯(注2) |
9,900円 14,850円 |
4,000円 6,000円 |
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課税限度額 |
1から4の合計が限度額を超えた場合、それぞれ限度額にとどめます。 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
(注1):特定世帯…国保加入者が後期高齢者医療制度に移ったことにより、国保加入者が世帯で1人となった場合は5年間に限り平等割額が半額になります。
(注2):特定継続世帯 特定世帯となって5年間が経過した世帯は特定世帯から特定継続世帯に変わり、6年目から3年間に限り平等割額が1/4軽減されます。
※3.均等割額、4.平等割額については、所得により軽減があります。
<軽減世帯について(軽減額)>
〇7割軽減世帯
世帯の総所得金額が43万円以下の場合
医療分 | 支援金分 | 介護分 | ||
被保険者 1人につき | 均等割額 | 13,300円 | 5,950円 | 5,600円 |
1世帯につき | 平等割額 | 13,860円 | 5,600円 | 4,900円 |
特定世帯 特定継続世帯 |
平等割額 |
6,930円 10,395円 |
2,800円 4,200円 |
〇5割軽減世帯
世帯の総所得金額が43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
医療分 | 支援金分 | 介護分 | ||
被保険者 1人につき | 均等割額 | 9,500円 | 4,250円 |
4,000円 |
1世帯につき | 平等割額 | 9,900円 | 4,000円 | 3,500円 |
特定世帯 特定継続世帯 |
平等割額 |
4,950円 7,425円 |
2,000円 3,000円 |
〇2割軽減世帯
世帯の総所得金額が43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
医療分 | 支援金分 | 介護分 | ||
被保険者 1人につき | 均等割額 | 3,800円 | 1,700円 | 1,600円 |
1世帯につき | 平等割額 | 3,960円 | 1,600円 | 1,400円 |
特定世帯 特定継続世帯 |
平等割額 |
1,980円 2,970円 |
800円 1,200円 |
注:65歳以上の公的年金等所得者は、所得からさらに15万円を控除し軽減判定を行います。
注:所得がない場合でも、住民税の申告で所得が確定しないと軽減制度を受けることができません。
〇未就学児のいる世帯
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額について、2分の1が減額されます。なお、低所得者における軽減措置(上記軽減)が適用されている世帯の未就学児については、当該軽減措置適用後の均等割額の2分の1が減額されます。
税額の算出方法の例
被保険者2人
夫(世帯主:66歳、年金収入275万円(所得165万円)、固定資産税3万円)
妻(62歳、収入0円(所得0円)、固定資産税0円)
<ア.医療分>
所得割額 | 夫(165万円-基礎控除43万円)×7.5 %= | 91,500円 | |||
妻(0円-基礎控除43万円)×7.5 %= | 0円 | ||||
資産割額 | 30,000円×20.8%= | 6,240円 | |||
均等割額 | 2人×19,000円= | 38,000円 | |||
平等割額 | 世帯ごと一律 = | 19,800円 | |||
算出税額 | →100円未満は切り捨てます | 155,500円 |
ア.医療分 155,500円
<イ.支援金分>
所得割額 | 夫(165万円-基礎控除43万円)×2.6%= | 31,720円 | |||
妻(0円-基礎控除43万円)×2.6%= | 0円 | ||||
資産割額 | 30,000円×7.04%= | 2,112円 | |||
均等割額 | 2人×8,500円= | 17,000円 | |||
平等割額 | 世帯ごと一律 = | 8,000円 | |||
算出税額 | →100円未満は切り捨てます | 58,800円 |
イ.支援金分 58,800円
<ウ.介護分> ・・・40歳以上65歳未満の方のみ課税されます
所得割額 | 夫(0円-基礎控除43万円)×2.3%= | 0円 | |||
妻(0円-基礎控除43万円)×2.3%= | 0円 | ||||
資産割額 | 0円(年齢条件より妻のみ対象)×7.28%= | 0円 | |||
均等割額 | 1人(年齢条件より妻のみ対象)×8,000円= | 8,000円 | |||
平等割額 | 世帯ごと一律 = | 7,000円 | |||
算出税額 | →100円未満は切り捨てます | 15,000円 |
ウ.介護分 15,000円
年税額→ア+イ+ウ=229,300円
国民健康保険税の概算シート
年間の国保税を計算できるシートをご利用ください。
令和6年度 下諏訪町国民健康保険税の概算シート(2MB)(Excel)
※このシートは、保険税の軽減を算定していません。
実際の保険税と差額が発生することがありますので、目安としてご利用ください。
国民健康保険税の減免制度について
災害により死亡または家屋に重大な損害を受けたときや失業等、特別な理由により生活が著しく困難になった場合、申請により減免できる制度がありますのでご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111