国民健康保険をやめるとき
最終更新日: 2025年1月6日
喪失の届け出が必要なとき
次のような時は、14日以内に国民健康保険資格喪失の届出をしてください。
全ての手続きで、下記のほかに「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバーのわかるもの、窓口で手続きされる方の本人確認できるものが必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの |
他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険証(お持ちの方)または資格確認書(お持ちの方) |
職場の健康保険などに加入したとき |
国民健康保険証(お持ちの方)または資格確認書(お持ちの方)と、職場の健康保険の加入がわかるもの、国民健康保険異動届 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
国民健康保険の被保険者が死亡したとき | 国民健康保険証(お持ちの方)または資格確認書(お持ちの方) |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証(お持ちの方)または資格確認書(お持ちの方)、保護開始決定通知書 |
外国籍の方がやめるとき | 国民健康保険証(お持ちの方)または資格確認書(お持ちの方) |
※ 同じ世帯の方以外が手続きされる場合、委任状が必要です。
国民健康保険(国保)をやめる手続きがおくれると
職場の健康保険などに加入し、国保をやめる届出をせずに国保資格で医療機関で診療を受けると、国保が負担した医療費を返さなければなりません。
また、国保の保険税と職場の医療保険料を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず届出をしてください。
ダウンロード
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国民健康保険 異動届
[
rtf type:224KB ]
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国民健康保険 異動届(見本)
[
rtf type:265KB ]
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委任状
[
Word:24KB ]
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111