入院時の食事代について
最終更新日: 2021年5月20日
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
入院時の食事代の標準負担額
70歳未満の方(1食あたり)
区分 | 入院日数 | 負担額 |
一般または現役並み所得者 | 460円 | |
住民税非課税世帯 | 90日まで | 210円 |
90日以上(長期) | 160円 |
70歳以上の方(1食あたり)
区分 | 入院日数 | 負担額 | |
一般または現役並み所得者 | 460円 | ||
低所得者II(注1) | 90日まで | 210円 | |
90日以上(長期) | 160円 | ||
低所得者I(注2) | 100円 |
(注1)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
(注2)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
標準負担額減額認定証について
70歳未満の住民税非課税世帯の方または70歳以上の低所得者I・IIに該当する方は、入院するときに「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1食あたりの負担額が減額されます。
認定申請に必要なもの
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 保険証
90日を超えて入院された場合
90日を超えて入院された方は別途申請をいただくことで「長期」該当となり、さらに減額されます。
「長期該当」申請に必要な持ちもの
- 領収書
- 保険証
食事療養費標準負担額の差額支給
やむを得ず減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請により差額を支給します。
「差額支給」申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 預金通帳
ダウンロード
-
国民健康保険 限度額・標準負担額減額認定申請書
[
PDF:130KB ]
-
国民健康保険 限度額・標準負担額減額認定申請書(記入例)
[
PDF:155KB ]
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111