療養費の支給について
最終更新日: 2021年5月19日
次のような場合、住民環境課国保年金係へ申請してください。
支給審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。なお、申請から支給までは2ヶ月程度お時間がかかります。
(1)緊急、止むを得ない理由で、保険証を提示できず、医療費を全額支払ったとき
申請に必要なもの
●保険証
●診療内容の明細書
●明細がわかる領収書
●預金通帳
(2)医師が必要と認めるコルセットなど装具をつけたとき
申請に必要なもの
●保険証
●医師の診断書か意見書
●明細がわかる領収書
●預金通帳
●実物の写真(靴型装具の場合)
⇒靴型装具の申請方法はこちら(32KB)(PDF)
靴型装具写真貼付台紙(26KB)(PDF)
靴型装具写真貼付台紙(29KB)(Word)
(3)医師の指示で、マッサージ・はり・灸を受けたとき
申請に必要なもの
●保険証
●医師の同意書
●明細がわかる領収書
●預金通帳
(4)柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
●保険証
●明細がわかる領収書
●預金通帳
(5)手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
申請に必要なもの
●保険証
●医師の診断書か意見書
●輸血用生血液受領証明書
●血液提供者の領収書
●預金通帳
(6)海外渡航中に診療を受けたとき
申請に必要なもの
●保険証
●診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
●預金通帳
●パスポート
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111