児童手当

最終更新日: 2024年10月1日

 児童手当は家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。

【支給対象児童】

 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)までの児童

【支給対象者】

 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、所得の高い方(所得の制限はありません。)

※公務員の方は勤務先でご申請ください。
(公務員の方でも雇用の状況により、下諏訪町からの支給対象となる場合がございます。勤務先から児童手当の支給がない場合は保育係にて申請のお手続きをお願いいたします。)
※支給対象者となる方が下諏訪町外に住民登録をしている場合は、住民登録市区町村でお手続きください。

【支給額】

児童の年齢

児童手当の額
(1人あたりの月額)

第3子以降
3歳未満 第1子、第2子 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 第1子、第2子 10,000円

注:「第3子以降」のカウント方法について
大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童で、親等に経済的な負担がある場合は、算定対象児童(児童手当の支給はないが、第3子以降のカウントに影響する児童)となります。

監護相当・生計費の負担についての確認書

監護に相当する世話などを行い、経済的に負担をしている大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含め、3人以上の児童を養育している支給対象者の方は提出が必要な書類となります。(子の進学、就職を問わず、支給対象者の方が経済的負担をしていればご提出ください。)

【支給時期】

 原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給します。  

【手続きの方法】

 ◆認定請求・・・お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、下諏訪町役場総合窓口で児童手当の申請(認定請求)の手続きをしてください。(受給者は所得が高い方となります)
 ※公務員の方は、勤務先に申請してください
 原則として、お子さんが生まれた日や転入してから15日以内に申請手続きをしてください。
 申請手続きをされた月の翌月分から支給されます。
  【認定請求に必要なもの】 
  ・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  ・請求者と配偶者の個人番号がわかるもの

下記に該当する方は、必要に応じて手続きをお願いします。 

NO

理由

必要書類

1

他の市町村に住所が変わるとき
  • 受給事由消滅届
    ⇒下諏訪町での受給資格を消滅します。
    転出後の市町村で新たに申請をしてください。

2

お子さんが出生等により増加したとき
  • 額改定請求書

3

受給者がお子さんを養育しなくなったとき
  • 受給事由消滅届

4

受給者が公務員になったとき
  • 受給事由消滅届
    ⇒下諏訪町での受給資格を消滅します。
     勤務先で受給するための申請をしてください。

5

受給者がお子さんと別居したとき(単身赴任など)
  • 別居監護申立書

6

お子さんが児童福祉施設等へ入所したとき
  • 受給事由消滅届又は額改定届

7

お子さんが児童福祉施設等を退所したとき
  • 認定請求書又は額改定請求書
    退所した翌日から15日以内に申請してください。

8

振込先の金融機関を変更するとき
  • 児童手当等口座変更申請書
    注:受給者以外の名義には変更できません。

【現況届について】

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

●児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。(対象者へは5月下旬~6月上旬に郵送いたします)
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・その他、下諏訪町から提出のご案内があった方

【その他】

  • 申し出があった方については保育料や学校給食費などを、児童手当から控除することができます。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

 

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このページに関するお問い合わせ

教育こども課 保育係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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